この6月18日に改正貸金業法が施行されます。この改正の中身で注目されますのが、貸金の総量規制であります。
これは住宅ローンなどではなく、個人が住宅ローンや自動車ローンなどを除く消費性の借入金は銀行等以外の貸金業者から年収の3分の1までしか借入ができないというものです。
そこで、かつて私の知り合いが経営していた消費者金融会社(数年前廃業)の貸付先のことを思い出しました。その会社の上得意の貸付先は地元の地主のご子息でした。このご子息は特に定職にはつかず、多くの時間を競馬などのギャンブルに費やしていたようです。
ギャンブルで使ってしまい、お金が無くなると、その会社に借りにきていたようです。貸す方としては収入が無い人にお金は本来貸せないのですが、何せ地主のご子息ですので、相続した土地を順次抵当に入れてはちょこちょこ借りていたのでした。
結局借入金の利子が利子を呼び借入残高は膨張し、土地の担保価値に迫ってきました。ついにこの借リ手は土地を売って精算しなければならないことになったのです。しかもこの土地には、これまで払ってなかった固定資産税等の差押もべったりついています。
結局この税金の未納がとても大きいことがあって、任意売却では処理できず、競売になっていきました。
今般の改正貸金業法では、不動産担保ローンはこの総量規制の例外という扱いになっていますので必ずしも年収の3分の1未満の借入金でなければならないことはないようですが、返済能力ということはこれまでより厳しくみられるようです。
かつて貸金業者の中には土地持ちの浪費家にお金を貸し付けて、しまいに土地を召し上げるということをやっているところがありましたが、今後はこういったことがしにくくなることが予想されます。

