ニューシティ・レジデンス投資法人が破綻です。資金繰りがつかず、民事再生法の申立てに至ったとのこと。そもそもREITは一般の会社と違ってただの「ハコ」で、運営はAM会社がやります。
つまりREITは保有物件の運用などについての意思決定ができない法人です。そんな法人に民事再生法がどんなふうに適用されていくのでしょうか。
通常は民事再生法による申立てがなされ場合、再生計画が承認されれば、新しいスポンサーを探し、それが決定すれば、大抵事情に通じた従来の経営者が引き続き経営にあたります。
しかしREITには通常の会社における従来の経営者というものがいませんし、民事再生法もそんな法人は立法にあたって対象と考えていませんでしたので、今後の進め方などが注目されます。
さてこのニューシティレジデンス投資法人はCBリチャードエリスなどの外資系企業がスポンサーで2004年に設立されました。設立4年での破綻です。
このREITは東京圏に賃貸マンションを100棟以上保有しています。もし、今後再生計画が承認されなかったり、新しいスポンサーが現れなかったり、もしくは他のREITとの合併などが成就せず、破産にでもなったら、一挙にこれらの賃貸マンションが市場に売り物件として出てくることになります。
そうなったらそれこそ前代未聞の「一棟もの」のバーゲンセールになり、市場の撹乱要因にもなるでしょう。そうならないことを祈るのみです。







