相続税の改正がなされそうです。メインは相続税の課税方式を遺産課税方式にするというものです。これは相続人が自分が相続した額に応じて各相続人が相続税を支払うようにするというもののです。
現在の相続税は被相続人の遺産全体に対し、基礎控除や相続人の数に応じた控除を施し、さらに生命保険控除など各種控除を行ったところで累進税率にて税額が算出されています。そして算出された税金を通常は各相続人が相続分の割合に応じて負担しています。
つまり現在相続税の税率は相続人の誰が多くの割合で遺産を取得しようと同じです。しかし遺産取得課税方式では各相続人が実際取得した相続財産に応じて累進税率により税を負担することになります。
ですから長子相続などで大方一人の相続人が相続する場合は累進税率は従来より高くなりますので実質増税です。
ちなみにこの遺産取得課税方式への転換は中小企業の事業承継のための相続税猶予制度と抱き合わせになるようです。中小企業では被相続人の財産を事業承継人である相続人が大きな割合で相続することになりますが、こういった場合について事業継続を円滑にするため、一定の要件が整えば相続税課税を猶予するという制度です。
中小企業の事業承継を助ける代わりに遺産取得課税方式を導入するということです。この制度を導入すると、どうやら税収は増える勘定のようです。さらに政府は相続税対象者が減少してきていることから相続税基礎控除などの見直しも図ろうとしているようです。
相続税増税が見えてくると、やはり注目されるのは不動産です。現預金や有価証券に比すれば、その課税評価は俄然低いですから、不動産取得で課税相続財産の圧縮を図ろうとする方が今以上に増えるように思います。タワーマンションなど相続税評価の圧縮効果が高い不動産により注目が集まる可能性が大でしょう。





