プロフィール

1980年
 ・ 慶応義塾大学経済学部卒業
1980年
 ・ 三井不動産販売株式会社勤務 
1985年
 ・ 株式会社リクルートコスモス勤務

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競売不動産の上手な入手法
改訂第9版


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 任意売却の促進

 本日(6月3日)の日経新聞1面に任意売却促進のために担保不動産の後順位抵当権者などの権利の抹消が簡単に出来る制度の導入について掲載されていました。

 不良債権化した担保不動産を換金しようとするとき、2つの方法があります。それは一つはご存知「競売」と、もう一つが「任意売却」です。
 任意売却で処理できれば強制換金である競売手続きを踏まず債権者は安く、早く且つ多く債権回収ができるというのが一般的です。任意売却を進めるには、まず物件所有者(債権者など)の協力が無ければできません。しかし物件所有者の協力が得られても債権者、特に後順位の抵当権者である債権者の担保抹消などへの協力が得られなければ進みません。

 もし競売になったとしても配当には到底預かれない後順位の抵当権者(債権者)は、この抹消に同意する見返りたる「判子代」を要求したりします。この判子代がやたらに高額であったりすることで任意売却が進まないことがこれまで多く、この場合は仕方なく競売に進むことになっていました。

 もし、新聞記事のように後順位抵当権者(債権者)の債権が、仮に競売になっても配当に預かれないような債権であったとき、裁判所の簡単な手続きで抹消できるなら任意売却がかなり円滑になるに違いありません。

 物件所有者(債務者など)が非協力的であれば、従来の競売によって債権回収を図るしかありませんが、仮に協力的な場合は任意売却が進めやすくなり、無駄な競売申し立ても減るものと思われます。
 何よりこういう制度ができれば、後順位抵当権者(債権者)が高額の判子代を要求するなどせず、適切な対価で抹消に応ずることにもなってこういった心理的効果も任意売却促進につながるでしょう。
 さらに、物件価値を上回る抵当権設定なども減り(どうせ無駄な担保設定になるので)、多重債務者の増加抑制の効果もあるかもしれません。
 早期の実施が望まれます。
 




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