今年3月1日「犯罪収益移転防止法」なる法律が施行されます。この法律が出来たのはマネーロンダリング対策の国際的基準が出来たのを受けて定められたものです。
いわゆるブラックマネー撲滅のための法律です。
宅建業者もこの法律によって業務に規制を受けることになります。
まずは、本人確認であります。売買取引についてのみですが、その取引の売主、買主についての個人でしたら住所、氏名、生年月日 法人であれば会社名や本店事務所などの確認を義務付けられます。
そしてもう1つ、それは届出義務です。取引自体がもし「疑わしい取引」とその宅建業者が感じたら都道府県知事に届出をせねばなりません。
そこで問題がこの疑わしい取引とは何かですが。
まず買主がその収入などの属性に見合わない高額物件を現金で買うなどの場合です。また購入物件をきわめて短期間に転売する場合なども届出対象になります。
まあ届出と言ったて、これ密告ですよね。何だかスパイや反政府主義者を密告するみたいで軍国主義的、もしくは独裁国家的なにおいがするちょっと恐ろしげな法律であります。
皆さんも身分不相応に見える取引をすると、業者に密告されてしまい、それがきっかけで税務署に入られちゃったりして・・・ 気をつけて下さいね。
この制度が変に悪用されないことを祈ります。







