1年ちょっと前ですが墨田区にある作業所兼アパートを競落しました。この物件は借地権付建物でした。地主(底地権者)は国であります。国が底地権者であると借地人はいつでも底地は買い受け申込ができます。どうしようか思案しましたが・・・
借地権のままですと利回りがとても良いのでしばらくそのまま底地を買わず建物賃貸をしておりました。しかし昨年11月くらいになってファイナンスの関係から底地も買うことにし、買受申込をしました。(価格は路線価から借地権割合を控除した価格が基本です。)
年明けには売買契約の段取りと聞いていたのになかなか手続きが進まず、どうしたかと思っていた矢先「そちらさんは国に無断で改装工事しましたね。」と言われました。確かに競売物件ですからそのままでは賃貸できないので内外装工事をしましたが、増築も改築もしていません。賃貸契約の条項をみても増改築でなければ承諾はいらないはず・・・先方にそう言ったのですが、「たしかに増改築ではないので承諾必要事項ではないけれど、軽微な工事じゃないんだから届けるなり、相談するなりしてもらわないと。」とのこと
結局不承不承、始末書なる文書をお国に提出することになり、売買手続きは、しばし延期。いやはや
お国相手じゃしょうがない。

