プロフィール

和合実(ペンネーム)1959年大阪生まれ。神戸大学大学院法学研究科修了。
8年ほど国税調査官等として所得税・法人税の調査に従事後、建設会社へ転職し土地活用の提案型営業を行う。
2004年からは、関西で不動産勉強会「トレジャー(宝物)発見勉強会」を立ち上げ、講師を務める。2006年3月に「収益不動産所有の極意」(清文社)を出版。収益不動産のアドバイザーとして活躍中。


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 銀行の理屈を知る! 《パート3》

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銀行は貸した金は必ず回収します。当然ですね。
ですから最終返済期限を切ります。住宅ローンですと80歳。投資用では70歳が一般的です。

融資条件として連帯保証人を求めてきます。そのとき連帯保証人を立てずに、借入する方法として、団信に入るというやり方があります。銀行にとっても、債務者にとっても寿命は読みきれませんね。万一のことを考えて、借入金相当額の保険に入るのです。

不幸にして返済期間中に死亡したとき、保険が残債の支払いをしてくれますから、相続人には迷惑がかかりません。銀行も融資の回収ができますので、こちらも助かります。ですが、この保険の保証上限額は1億円です。それは物件ごとではなく、仮に住宅ローンを団信付きで組んでいましたら、その分は差し引かれます。個人一人につき1億円ということです。連帯保証人を立てれば、1億円の上限はなくなり、返済期限70歳の制限もなくなります。借入額が1億円を超えた場合に、連帯保証人を立てずに済む方法もないことはないのですが、一般的にはそういうことです。

私が著書「収益不動産所有の極意」で述べました借入限度額を知るという意味の一つはこのことを指します。

ですから、

そのことも頭において取得物件の選定をしたほうが良いと思います。ちなみに連帯保証人と言葉はよく似てはいますが、意味が全く違う連帯債務者の違いをよく理解しておいてください。連帯債務者を求められる場合もありますから、そこはよく確認する必要がありますよ。


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芦田  さんからのコメント
 

団信の事知りませんでした!!1億円までとは聞いていましたが、銀行の方もうちでの借り入れは1億までしか団信はつきませんよ・・・と云っておられたので他行は関係ないのかなあ?
とやんわり思っていたので・・またいろいろ考えないといけないなあ・・・て思う今日この頃です。
余裕を持った生活を目指している私たちなので・・・
銀行関係の情報はとっても助かります!
ありがとうございます。

 

投稿者: 芦田  | 2007年3月27日 00:51

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