道楽的チンタイ経営日記
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竹之内淳は、メーカでエンジニアをしていた35歳。脱サラリーマン大家。父の他界をきっかけに、全くの素人からアパート経営をスタート。苦労しながらも家族3人で協力し、2棟33戸のマンションを持つに至りました。

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 境界のつづき

ずいぶん時間が経ってしまいましたが、結局、膠着状態に陥ってしまいましたのです…。

順を追って説明しますと、
前回の川崎市との打ち合わせの何日か後に、道路の両側で等分負担へ計画を変更できるの?という当方からの問いへ回答がありました…

結局、ダメ…だそうです。
理由は他の敷地が市の査定案とおりで既に合意したところがあるから…とのこと。
まぁ、既に進んでいればですよね。

こちらは方針を決めなくては…ということで、とりあえず情報収集。
法務省に今年の1月にスタートした筆界特定制度の話を聞いた後、測量士さんと弁護士さんに相談に行きました。

先ずは、スタートしたばっかりの筆界特定制度について法務省で聞いた話をまとめると

・筆界特定制度は敷地の筆界(地番と地番を区切る線)と所有権の境界、2つの境界の内、筆界のみを特定する制度
・所有権の境界に関しては、別途、境界確定訴訟の裁判で確定しなければならない
・筆界と所有権の境界が一致しない場合はそのエリアを分筆(敷地を2つ以上に分割する手続き)し、所有権を移転する手続きが必要

…とのこと。
興味のある方は法務省のHPをチェックしてくださいませ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

このときの成果は、筆界と所有権の境界が別の概念だということを知ったことです。
仮に筆界(今回のケースなら区画整理後に定められた敷地の境界線)が市の主張通りだと百歩譲っても、ずーと今の敷地を占有していた我が家としては既に時効取得が成立している!という主張ができる可能性がある訳です。

この辺の法律関係を確認しよう!ということで、お世話になっている弁護士先生のところへ家族3人で相談に行くことに。
この続きはまた明日ご報告させていただきます。(もう一月以上前の話ですが…)



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