道楽的チンタイ経営日記
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竹之内淳は、メーカでエンジニアをしていた35歳。脱サラリーマン大家。父の他界をきっかけに、全くの素人からアパート経営をスタート。苦労しながらも家族3人で協力し、2棟33戸のマンションを持つに至りました。

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 決戦!

火曜日に川崎市と対決してきました。

(話が見えない方は ”敷地境界の立会い(12月15日)”~”いよいよ川崎市との前哨戦(2月12日)”を見てくださいね)

結局、役所とは議論が全くかみ合いませんでした…
事前に伝えたこちらの質問には

①我々の測量結果と同じか?(つまり、区画整理時指定の地積が足りてない)
道路の工事に必要な部分しか測量していないので、民有地の地積はわからない。

②川崎市の主張は如何なる根拠法に基づいた命令なのか?を明確にして欲しい
土地区画整理事業(の続き)でも、新たな収用事業でもない。
単に道路境界を測定し直しただけ?なので、今回の査定案を受け入れるか受け入れないかは自由…だそうです。

建築基準法42条2項などの考え方では道路幅の不足は道路両側の民有地にて1/2づつ負担するのに、今回の査定案は道路幅100mm不足に対し、こちら側が70mm、反対側が30mmの負担となるのはなぜか?との質問には…
川崎市の内規に従ったとのこと。
つまり、川崎市の内規によると、その民有地のブロック奥行き(この道路に直角の辺の長さ)が区画整理指定長より14cm長かったから、その半分の7cmの負担…だそうです。それを全体のバランスを考えながら査定案を作成したそうです。
例えば、奥行きがブロック全体で1m長かったら50cm負担するという考え方ですか?との問いに、
自信を持って”そうです!”という回答が返ってきました。

道路の両側で1/2づつ負担するという法律の考え方は、そこに面している土地の利用価値が道路幅員が確保されることによって向上する(劣化しない)ために、負担の痛みに耐えられるようなインセンティブが働くためだと思います。川崎市の内規は自分の土地とは無関係な部分の大小によって、土地の負担量が定まるような考え方になっていますね。それは市民にどのようなメリットがあるんです?と質問してみれば。

”内規ですから!!”の一言でした…
こりゃ、理詰めじゃノラリクラリ攻めきれずに先送りだなぁとの手ごたえ。

ここで攻め手を休めて損得勘定を回想…
当地の大きさと土地単価を考えると、1cm辺り10万円くらい(の価値)。
道路幅員が10cm足りないなら、5cmは負担せざるを得ない。
このまま、-7cm案を受け入れれば20万円の追加損失で確定。-5cmで争うなら弁護士費用や代議士への謝礼・借りで逆ザヤの可能性もあるなぁ…
…回想おわり

糸口の見つからぬ議論の末、敵方から落ちどころを探る動きが…
「道路中心を基準に3mづつ(つまり、当方5cm負担)…という主張をされるなら、市としても検討させて頂きますが…」
どうやら、ここで落としたいらしい…

ちょっと、探りを入れてみる
「道路の工事も近づいておりますが、我々の主張がそうだとしたら如何ほどの時間で市としての回答がいただけるのですか?」
「今週中には…」

役所内の根回しは済んでいるんだろうなぁ~というのがアリアリ!

で、結局、我が家としての見解を早急にまとめて連絡することになりました。
そして、最後の雑談で驚くべき一言が…

「それにしても、こんな内規じゃ相当モメルでしょう?」
「えぇ、トラブルが多くて…」
 …だそうです。


今回の件でつくづく実感しました。
住民サービスの質の良いところへ引っ越そうと。
そして、役所に睨みが利くような、政治力が欲しい…と。



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