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売却するなら今のタイミングを逃さない

最近当社のお客様のなかでも売却のご相談を受けることが多くなりました。

今年の初めからずっと書いたり、セミナーで伝えているように、「モラトリアム法」の影響
により物件が激減している現在は売り手市場になります。

もし、何らかの事情により売らざるを得ないのであれば、来年3月の同法終了までに
売るべきです。

基本的には長期資金で調達した物件で、かつ利回りが良くキャッシュフローが回っている
物件は売る必要はないというのが私の意見です。

しかし、売るとなれば良い条件で売れるに越したことはありません。

是非売られるようであれば来年の3月までが一つの目安になります。

もし、3月に「モラトリアム法」が終了すれば、一時的にせよ大量に物件が供給される
ことは確実です。

そうなれば価格は下がります。

不動産は相場ものですので、売却のタイミングを逃さずに売るべきです。


管理会社の登録制度が及ぼす影響

10月8日付日経新聞一面に「賃貸管理に登録制度」という記事が大きくのりました。

本年12月より賃貸管理会社に登録制度が適用されるという内容です。

所管官庁は国土交通省。

従来、賃貸管理業は許認可の対象外の事業でした。

それが、今年の12月より国土交通省の管理会に入ることになります。

はじめは任意の登録制度ですが、ゆくゆくは義務、更には許認可になっていくことに
なると思われます。

これによって入居者とのトラブルを防ぐということを言っていますが、私自身はこの
登録制度には非常に否定的な見方をしています。

消費者保護の名の下、多くの苦情が国土交通省に寄せられ、管理会社が罰則を
受けることになります。

すると管理会社は、役所からの処分を恐れてオーナー寄りではなく、入居者よりの対応
をせざるをえなくなります。

例えば、家賃滞納の督促もしにくくなります。

督促の電話を受けた入居者に役所に言われるのを恐れる為です。

また、原状回復費用の入居者負担額において、入居者に「高い」と言われれば、
それ以上請求出来なくなります。

同様に、役所に訴えられてしまうためです。

いずれにしても、オーナーにとってはアパート経営が非常に厳しくなります。

本来資本主義市場においては、契約自由の原則で商業が行われるべきところを
役所の規制を入れることによって大きな弊害が出ます。

業界全体でこのような登録制度に反対をしなければいけないのですが。


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