5月27日大阪高等裁判所で3度目となる更新料無効判決が出ました。
以下、バードレポート6月7日号を参照し記載いたします。
ちなみに当ブログでもたびたび引用させていただいております当レポートは税理士の山浦さん
という方が書かれた非常に鋭い視点をもった不動産に関するレポートです。
今回の判決は裁判官の偏向ぶりは著しく(菅ガンスの影響?)、今までの無効判決を
さらに進める内容となっています。
家主 個人 賃借人 法科大学院生(24歳) 家賃53,000円
更新料(2年ごと)106,000円
更新料の成立過程について、「脱法的に賃料の値上げを図ることが
更新料成立の慣行が始まった契機」と指摘してます。
そして、「管理業者にとって極めて旨味のある制度」と。
頭おかしいですね(笑)。
さらに、続きます。
「賃料を安く見せかけ欺瞞的な目的で利用される危険」ということらしい。
「更新料制度は、賃借人の利益を犠牲にし、賃貸人や管理業者の利益確保を優先した
不都合な制度」
「よって消費者契約法に照らして無効」
「この判決が契機となり他の部屋の更新料を変換することになって家主が破産しても
致し方ない」と切り捨て。
もうここまで来ると、怒りを通り越してあきれるしかありません。
ただ一つ言えることは、この裁判官の脳の大部分を占めているのが、昨日も書いた
マルクス・レーニン主義であることだけは間違いありません。
資本家憎しの闘争階級史観に汚染された完全脳内マヒ状態。
ただ、以前は私も化石と思って気にも留めていなかったのですが、総理大臣にまで
同じ「人種」の方がなる時代です。
アパートオーナーさんはまず、マルクス・レーニン、さらにはそのもととなるルソーを
理解する必要があります。
なぜなら、敵を知らずに戦うことはできないからです。
それにしてもオーナーさん受難の時代はしばらく続きます。
きちんとした対策が必要なのは言うまでもありません。
バードレポートは以下のように締めくくっています。
「今後更新料を取るのはリスキー」
「更新料は諦めるのが安全でもしとるなら更新料なしで賃料を高くするか更新料ありで賃料を
安くするかを賃借人に選ばせるべき」と。
そのために、定期借家契約を有効することが有効です。
当社もすでに定期借家契約の導入を始めています。






