しばらくブログの更新が怠っていました。
本日からまた書いていきたいと思います。
はじめにお知らせですが、6月1日に書籍を出します。
『空室率40%時代を生き抜く!「利益最大化」を実現するアパート経営の方程式』
アパート経営および管理にまつわる内容です。
ほとんどのオーナーさんに大変参考になる内容となっていますので、ご覧
いただければ幸いです。
さて、借地借家法についてですが、私は、一刻も早くこの借地借家法を改正もしくは撤廃し
賃借人の権利を過度に保護する内容を改めるべきだと思います。
特に、滞納者を保護する根拠となる借家権というのはおかしいでしょう。
そもそも、なぜこのように賃借人の権利が過剰に保護されているのかご存じの方も
多いと思いますが、戦時立法に根拠があります。
大東亜戦争開戦前後、総力戦に向かっていくにあたって一般人の徴用も行われました。
国民皆兵で祖国の防衛にあたった聖戦であり、これは致し方の無いことです。
私の二人の祖父や大叔父達も皆祖国防衛のため従軍しています。
そのような時代背景において、残された妻子を守るための手段として制定されたのが
正当事由=借家権です。
よっぽどのことがない限り、一度借りたら出ていかなくてよいということです。
昭和16年の借家法の改正において明記されました。
これは、時代背景を考えれば無理もないことです。理にかなっていると言えます。
問題は、その内容が、今でも厳然と存在し、さらにその傾向を強めていることです。
借地借家法だけではありません。
消費者契約法なる愚法も追加され、今では賃借人は「やり放題」の様相を呈しています。
まして、今は住宅が余る賃借人優位の市場です。
さらに、価値観の変化に伴って、お金がないから賃貸というものではなく、裕福な人でも
賃貸で過ごす人も増えています。
逆にオーナーさんが必ずしもお金持ちということもなくなっています。
一日も早く、オーナーさんの正当な権利が行使できるような国家になってほしいと
心より思います。






