プロフィール

さいたま市において主に収益用不動産の売買・仲介事業を営むかたわら、自らも不動産投資
にチャレンジしている32歳筆者による日記です。

日々の投資用不動産仲介現場(取引事例)や大家業から感じる不動産投資についての気づきや思いを書いたり、大家を夢見る方にとって学びになるような不動産にまつわるお話・ノウハウを紹介していければと思っています。

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主な著書

年収1000万円から始める
「アパート事業」による
資産形成入門
重版(2刷)決定!


空室率40%時代を生き抜く!
「利益最大化」を実現する
アパート経営の方程式


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 瑕疵担保責任とは

不動産の取引において瑕疵担保責任という項目があります。

これは、買主が知られざる欠陥が含まれていた場合に、その責任を売主が負うという
ものです。

では、そもそも欠陥とは何でしょうか?

実は厳密な定義がないところが少々ややこしいのですが、一般的には以下のように
定義されています。

その欠陥があることを知っていれば購入しなかった、もしくはその値段では購入しなかった
という欠陥です。

例えば、

・隣が暴力団事務所(自宅は適用外)だった
・耐震基準が半分に満たなかった
・過去に物件内で殺人事件があった
・給排水管が破裂していた        等々 

いわゆるその物件の目的(収益物件としての用を)を達成できないような
重大な欠陥ということです。

この欠陥とは、物理的なものだけでなく、精神的なものも含みます。

そのため、

クロスが汚れていた、キッチンが壊れていた、給湯器が壊れて水漏れした、
外壁タイルがはがれ落ちた、鉄筋が爆裂していた

等々 は瑕疵にはあたりません。

中古の物件であれば色々不具合があります。

当たり前のことです。

もし、それが嫌であれば新築の物件を買えば(建てれば)良いだけの話ですので。

これを混同して、中古の価格で買うのに、新築の物件を買った気になっている人が
多い
のが目に付きます。

そして、瑕疵担保責任は中古物件の場合は原則的に適用はされません

例外として、売主が宅建業者の場合に限り2年付保されるというものです。

あくまでも例外であるということも認識する必要があります。

重要なのは、中古の物件は壊れるのが当たり前であり、その修理費がかかる前提で
購入することでしょう。




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