本日は、紀元節(建国記念の日)です。
日本国民の一人としてお祝い申し上げます。
今日からさかのぼること2670年前の今日、初代神武天皇が奈良県橿原においてご即位
された日をもって我が国の建国とされています。
神武天皇以来125代目の今上陛下に至る皇統は、他国には類を見ない世界史
における奇跡です。
日本人であることを心から誇りに思い、感謝したいと思います。
今日は紀元節なので午前中社員一同大宮の氷川神社にお参りに行ってきました。
初めて写真を張り付けられました。
さて、定期借家についてです。
平成12年3月1日施工の法律で、正式には「良質な住宅・・・・・」というものです。
法律のできた背景は、外資の参入です。
外国には普通借家制度はないため、外資を入れるにあたって、日本の不動産の法律を
一部外国の人にも分かりやすく、透明感を高めるためということで施行されました。
国内的には、既存借地借家法が生きていますので、普通借家契約の
例外契約という位置づけになります。
<特徴(普通借家契約との違い)>
①契約が契約書通り終わるので更新がない
(借主の更新要望に対して拒否できる)
②賃料減額請求権が認められていない
という大きく二点です。
①が一番大きい要素ですが、日本の借借家法においては、貸主側が更新の拒絶をする
ことは実質上認められていません。
契約終了をもって退去してもらうことができない法律になっているのです。
それを、契約書通りに契約を終わりにできるのが、この定期借家契約です。
契約時に、契約書と別紙で、更新のない旨の承諾書を取る必要があります。
(契約書のなかに明記しているだけでは認められない)
但し、更新料の問題から定期借家にするケースをみると、「再契約を認める」という
文言を契約書に入れ、定期借家として契約していることがあります。
これは、定期借家ではなく、普通借家とされますので注意が必要です。
賃料減額請求権は、通常の借地借家法においては、合意がなくても借主に認められる権利
ですが、これも排除されます。
契約期間内においては、契約した賃料しか認められません(合意がある場合は別)。
ちなみに、定期借家契約は中途解約が一般的に認められませんが、中途解約条項を
入れることは可能です(定期借家の性質を失わせるものではありません)。
途中解約条項のない中での中途解約は、契約書上は残期間の賃料を支払う必要
がありますが、一般的には全額は認められないケースが多いです。
例えば、3年間の契約を残して中途解約をした場合、通常認められるのは1年分くらいの
支払いです。
公序良俗に反するという考え方です(判例あり)。
以上、定期借家契約にかかわるご説明でした。




