先日のオーナーズクラブの模様を会員の方のブログにてご紹介します。
さて、先日の更新料の問題について追記します。
更新料問題がその他の問題に波及することが考えられるという話です。
先日も書いたとおり、更新料の問題は、見方を変えると、契約自由の原則が守られるか
どうかという契約自由の原則を守る戦いともいえます。
現在全国賃貸住宅新聞社さん等の業界紙や業界団体は懸命に家主の立場を
守る論陣を張った行動をしています。
この戦いに敗れるということは、その他の商取引にも大きな影響を及ぼします。
これは、お互いに取り決めた内容に関し、いちいちその合理性がどうだこうだの
話になり、契約書に定めていても後からいつでも覆される可能性があるということです。
とすると、契約書に定めて記載した事項でさえも今後は有効かどうかということが疑わしく
なってしまいます。
<具体例>
・敷引(敷金の何%は自動的にひかれるという契約)
・定額修繕特約(退去時に借主が修繕費としていくら支払いますという契約)
・礼金(入居時の一時金)
等の契約書に定めた内容が、ことごとくひっくり返される可能性が出てくることです。
更新料の問題は、単純に更新料の問題ではなく、契約自由の原則が守られるかどうか
という大きな問題になってきます。






