共同住宅の売買および新築工事において消費税の還付について2、3か月前より法律
の改正によりできなくなる旨のニュースが流れています。
今週日曜日の日経新聞にも取り上げられていました。
国側の意見は、自動販売機を設置して消費税の還付を受けるのは、脱法行為で、租税回避
行為に当たるというのがその趣旨です。
昨日顧問の税理士先生と飲んでてこの話が出たので考えてみます。
一言で言うなら、共同住宅売買および新築工事に伴う消費税の還付は、税法の矛盾から
起こっている問題であるということです。
建物価格には当然ですが消費税が含まれます。
しかし、家賃には消費税が含まれない(非課税)という扱いになっています。
これはあくまでも家賃が例外規定で、賃料は課税だが例外として用途を住宅専用にする場合
には、例外的に非課税とすると規定しています。
ここは面白いのですが、部屋を貸しているという契約に関しては消費税がかかります。
しかし、住居専用とするという契約書になっている場合は非課税となります。
ポイントは、実態ではなく、その取り決め(文書)に依拠しているというところです。
そして、非課税の規定も消費税成立当初からではなく、平成3年の改正を持って非課税
となっています。
このため、課税売上を作る必要があるので、自動販売機の設置を行うというのが一般的な
消費税還付の流れになります。
そもそも、原則から言えば家賃を非課税にしているのが問題であって、これを課税にすれば
何の問題もないのではないかというのが私の意見です。
なぜなら、アパート事業家にとっては、家賃は売上であり、建物の購入、建築は仕入れに
該当しますので、課税と非課税という形でねじれが起きている状況がそもそもの矛盾点
だからです。
事業者は仕入れで支払った消費税と売り上げによって受け取った消費税を通算し、その
過不足を納付および還付するのが筋だからです。
とすると、建物を非課税にするというのは現実的ではないので、家賃を通常通り課税に
するということになります。
これを、自動販売機がいけないとか、設置期間がどうだこうだというのは、本質を捉えた
議論とは言えないでしょう。
そして、もうひとつ。この不動産関係の税務に関しては、税理士の力量によってその結果が
大きく変わってきます。
もし消費税の還付を行う場合は、きちんとした税理士を選定する必要があるでしょう。
私は消費税の還付が良いか悪いかという判断はできませんが、以上のような税法のゆがみを
正すことがまず行われるべきことだと思います。
法改正の流れに注目です。






