不動産を取得するにあたってのスキーム構築の重要性について書きました。
そして、その中でも法人で物件を取得することが非常に有効であるということも。
では、不動産を取得するということで法人を設立して(新設法人)、物件を取得できるのか
ということですが、結論から言えば出来ます。
もちろん、個別の事情により、また銀行により出来ないという場合もありますが、
当社がお付き合いしている銀行さんを取ってみますと基本的には新設法人に
対して融資をしています。
地方銀行、信用金庫問わずです。
その場合の、代表者は本人もしくは奥様となることが条件となります。
また、法人の連帯保証人として本人(場合によっては奥様も)がなる必要があります。
出資はご本人、奥様、その他ご家族となります。
相続を考える場合には、相続人(子供等)を出資に入れておくことが望ましいでしょう。
さて、この新設法人への融資は全国の地方銀行、信用金庫で対応しています。
地方銀行、信用金庫は非常に地域性が強いのでお住まいのエリアの銀行を
調べることは重要です。
そして、必ず銀行は紹介で行くことで融資の話がスムーズに進むことになります。
紹介は地元の銀行に強いパイプのある不動産業者が一番望ましいでしょう。
不動産業者にとっても商売になりますので。






