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プロフィール

さいたま市において主に収益用不動産の売買・仲介事業を営むかたわら、自らも不動産投資
にチャレンジしている32歳筆者による日記です。

日々の投資用不動産仲介現場(取引事例)や大家業から感じる不動産投資についての気づきや思いを書いたり、大家を夢見る方にとって学びになるような不動産にまつわるお話・ノウハウを紹介していければと思っています。

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主な著書

年収1000万円から始める
「アパート事業」による
資産形成入門
重版(2刷)決定!


空室率40%時代を生き抜く!
「利益最大化」を実現する
アパート経営の方程式


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 売主倒産物件は要注意

先日当社の取引を検討していた案件がありました。

売主が井上工業という建設会社で、その時点で帝国データバンク等の情報を

総合的に考えるといつ倒産してもおかしくないということで、取引を見送りました。

そしてわずか数日後の昨日、井上工業の破産が発表されました。

なぜ先日の時点で当社が取引を止めたのか、ということがポイントです。

条件は当然ですが倒産前の苦しい状況ですので非常に良かったのです。

まず取引の途中で売主が倒産してしまう場合は、当然ですが、手付金を入れていれば

その手付けが回収できなくなってしまいます。

ですので、手付金はゼロ(通常ゼロ契)で行うのが一般的です。

では、取引はできたとして、直後に倒産した場合はどうなるか?

これは、債権者からみて正常な取引であったかという調査の対象になります。

ここで万が一詐害性があれば、取引が無効(取り消し)となってしまう可能性が

あります。

その場合は売買契約自体が無効ということになりますし、調査の時間がかなりかかります。

そして、当たり前ですが、売主が倒産してしまう場合は、瑕疵担保条項が付いていても

意味をなさなくなってしまいます。

当然、倒産の前の物件というのは安く取得できるというメリットがあります。

しかし、大きな問題は、取引の有効性自体が問題となってしまう場合です。

今後、売主不動産会社の倒産がまだまだ続きそうです。

その中で、有利な取引ができることが望ましいのですが、一方でこのような問題もあるので

注意が必要となります。




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