相続税の改正がなされそうです。メインは相続税の課税方式を遺産課税方式にするというものです。これは相続人が自分が相続した額に応じて各相続人が相続税を支払うようにするというもののです。
現在の相続税は被相続人の遺産全体に対し、基礎控除や相続人の数に応じた控除を施し、さらに生命保険控除など各種控除を行ったところで累進税率にて税額が算出されています。そして算出された税金を通常は各相続人が相続分の割合に応じて負担しています。
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以前、顧問先の社長と雑談している時、次のような会話になったことがあります。 社長:「今期はかなり利益が出そうなのでお店の模様替えをしようと考えている。予算は約800万円だが、これでかなり利益を抑えられますよね?」 私:「お店の模様替えをすることは賛成ですが、800万円かけたからといってストレートに課税所得が減るわけではありません。一定の期間で按分した額しか経費になりません。」
キャッシュフローとは、読んで字のごとく、お金の流れと訳されます。では、不動産投資におけるCFとは何でしょうか。計算式で言えば、下記の通りです。 CF=「税引き後利益」-「返済元本」+「減価償却費」 これを項目ごとに解説しましょう。 まず「税引き後利益」についてです。税引き後利益、ということは、、、
さて、新年一発目の達人会議。
執筆は、達人会議初登場! 米田先生です。
米田先生には、これまで、、、
お宝不動産でおなじみの沢先生。
今回は大好評の「所得税は経費である!」シリーズ、第四弾です!
節税をする上でのキーワード、 それが、、、
確定申告の季節になりました。 新聞や雑誌、本屋には、「確定申告」という文字がズラリと並んでいます。
そんな「確定申告」の季節に、 不動産投資道場でも不動産投資家向けの「確定申告」レポートを ご用意しました。
執筆してくださったのは、、、
今回は、本号でご案内したセミナーの講師、 鹿谷先生から寄せられたレポート。
社会保険料のお話です。
サラリーマンにとって、社会保険料は あまり関心のない分野かもしれません。
普通のサラリーマンだったら、それでいいかもしれません。
発起人の幸田と稲葉のとある会話
幸田:「ねぇねぇ、6000万円の物件を 年収が3000万円の人と500万の人、 どっちが買ったらお得だと思う?」
稲葉:「えっ、知らない。。。どっち?」
行った修繕の全てが必要経費となると思っていませんか?
まず、明らかに経費対象となるものは、 清掃、補修、交換、塗装等ですが、 バスルームやキッチンなどの設備交換、新たにタイル張りを施すなどの 明らかに価値を高める、もしくは、耐久性を向上させるもののような、 リフォームは
こんにちは、ひよっこ大家・幸田伸行です。
当会の初のCDセミナーの講師であり、 『税金を払う人、もらう人』で有名な今村仁先生から 【青色申告について、意外と知られていないメリット】を教えて頂いたので ご紹介します。
★CDセミナーの内容はこちら
税務調査にあたって、、、
先日、初めてのCDセミナー収録を行いました。 第一弾は、『税金を払う人、もらう人』で有名になられた今村仁税務士を講師に 招きました。 (もうすぐ皆様にもお届けできると思いますので、今しばらくお待ち下さい。)
その中で、、、
購入したマンション区分所有の建物の減価償却費を計算しようと思い税理士さんに相談しました。
対法人からの購入、個人からの購入によって、計算方法は異なります。
法人の場合を見ると、・・・
今年の税制改革には含まれませんでしたが、 意義深い税制の変更の動きがあります。
それは、「不動産所得」が廃止される話。 つまり、不動産から得られる所得を不動産所得ではなく、 雑所得として課税しようという動きです。
この意味を詳細にご説明すると長くなるので省きますが、 要は、
★税にまつわるはなし★
こんにちは、発起人の1人荒井です。
知っている方にとっては、当たり前すぎる話ですが・・・
『土地代は経費になりません。』
これは、土地は償却していかないという考えからです。
ちなみに、中古アパート購入の方は当然に土地と建物セットで購入していますが、 皆様は区分比率とやらを気にされて購入されていますでしょうか?
昨年、はれて大家になられて今年初めて確定申告されれる方は 当会のメンバーの方にも少ないはず。
1月は、そんな方にとって少しでも参考になる確定申告にまつわる話を、 いくつか不動産投資道場でも展開していきます。
そもそも、確定申告とは??
★不動産投資にまつわるお話し★
サラリーマン増税が気にならないサラリーマンはいないはずです。
国の狙いはなんなのか?色々勉強しないといけないな~と思っていたところに 我が道場でもCDセミナーの講師を務めて頂いた今村先生のメルマガに 分かりやすいコラムがあったのでご紹介させて下さい。
==== 相談者 けい様からの相談 ====
こんにちは いつも面白く拝見しています。 さて、相談ですが、実は会社の規定で「副業届け」がいるのですが、 所有の駐車場が余に狭く、また会社内で他人の懐を暴くのが趣味の人が担当の為、 まだ届けを出していません。(社内に不動産収入者は3~5人程居ます) でも、<市・町民税明細書>にシッカリと「給与収入」「不動産収入」等に分かれて ペラペラの「一昔の給与明細」の様に、むき出しで渡されます。 「副業」とは申せ「雑所得」に十分に入る金額なので 「確定申告の取り下げ」をしたほうがいいのでしょうか?
黒帯先生からの回答>>
==== 相談者 のぶ様からの相談 ====
収支シュミレーションをアバウトで計算するとき 土地・建物の固都税の出し方に結構苦労しています。 どのような計算方法で入れておけば、シュミレーション上は大丈夫でしょうか? とある方は、土地+建物の中古での購入価格に0.8%を加味していると 言っていましたが、随分高いなと思いました。 私は東京都内の物件を購入を検討している者です。 アドバイスよろしくおねがいします。
==== 相談者 ハッピー様からの相談 ====
いつも楽しく拝見して、参考にさせていただいています。 さて表記の件ですが、「今年度から対象が変わって、基準が厳しくなった」と聞きました。 昨年12月より駐車場をしています、しかし収入が今年1月からでしたので、申告の手続きは 申請したものの、今年度が初確定申告になります。
本業はOLで、駐車場は所謂副業です。
==== 相談者 マイク様からの相談 ====
①海外の不動産ですが青色申告をして控除を受けることは可能でしょうか?
②不動産見学・契約までに中国に数回行った時の旅費は経費として申告できるものなのでしょうか?
不動産投資道場では税理士の先生のご協力を得て、不動産投資に関わる法律・税務 の質問を【無料】で受け付けております。
サラリーマン投資家にとっての税務の悩みを解決します。
今回は、確定申告前あたっての税制改革のポイントを米田先生が分かりやすく ご説明しています。
【質問】サラリーマン大家(40歳)の方より
そろそろ確定申告などが近づくなかで、2つほど気になる 2005年から適用になる税制改訂について耳にしました。 その点に先生のアドバイスを頂きたくお願いします。
不動産投資道場では税理士の先生のご協力を得て、不動産投資に関わる法律・税務 の質問を【無料】で受け付け始めました。
第1号の質問を会のメンバーから頂きました。 減価償却の計算方法は、初めて確定申告するサラリーマンにとっては頭の痛いところ。米田先生が丁寧かつ分かりやすくお答えいただいています。必読です。
【質問】 中古アパートを全額自己資金で購入した場合、申告の時に管理費、修理費、固定資産税など以外にどのようなものが経費として計上できるのでしょうか。つまり端的に言って収支バランスを赤字にまでもっていくことは可能しょうか?