★不動産投資にまつわるお話し(コラム紹介)★
こんにちは、発起人の1人荒井です。
我が道場の達人として御世話になっている川北先生のメルマガに
融資を受けるときに結ぶ金銭消費貸借契約書の取り扱いについて書いてありました。
川北先生に確認したところ、
住宅用の定型のローンの場合には、金銭消費貸借契約書は複写式になっていまして、
契約書の控えをもらえますので、心配はないとのこと。
しかし、銀行とローン借入者で個別に組む融資(プロパー)の場合は、
事業者の融資と同じ契約書を使うので、金銭消費貸借契約書のコピーはもらえない場合
もあるとのことです。
ですので、一応念頭に入れておいて頂きたい情報としてご紹介します。
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【銀行からの資金調達に失敗しないための基礎知識】
・契約書のコピーをもらおう
融資を受けるとき、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書など、融資の契約
書に署名・捺印しなければなりません。
銀行と交わす融資の契約書は、一方的に差し入れる形が多いです。最近は、
銀行取引約定書は、2通作成しうち1通は融資を受ける企業側に交付されるよ
うになっていますが、証書貸付が行われるときの金銭消費貸借契約書は、1通
作成し、銀行が保管する形となっています。
しかしこのこと、おかしいと思いませんか?例えば、事務所などを借りる時の
賃貸契約書は大家さん、借主双方が契約書を持つのが普通ですが、なぜか
金銭消費貸借契約書は銀行しか持ちません。
それはなぜか。金銭消費貸借契約書には、融資を受けている企業が、返済が
滞るようになると、銀行は不良債権を回収しようとしますが、そのときにこの契約
書を突きつけます。契約書には、銀行に有利なことがいっぱい書いてあります。
そのため、企業に契約書をじっくり読まれないようにするために、契約書は一方
的に銀行が保管する形をとっているのです。
それはおかしいと思いませんか?
本来、銀行と企業との融資契約は、取引の一つであってどちらが有利、どちら
が不利、ということはないはずです。あなたの会社も、融資を受けているからと
いって銀行に大きな顔をさせなくてもよいです。
金銭消費貸借契約書、銀行に差し入れたら、契約書内の記入欄を全て埋めて
もらって、コピーをもらいましょう。そして、契約書に何が書いてあるか、熟読しま
しょう。金銭消費貸借契約書は、文の量はそう多くはありません。30分くらいで
読めると思います。
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▼情報提供元▼
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■「資金調達を科学する」
株式会社フィナンシャル・インスティチュート
代表取締役 川北 英貴
■メールマガジン
「銀行とのつきあい方」 第87号
http://www.mag2.com/m/0000103414.htm
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