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確定申告前に確認!2005年の税制変更のポイント

不動産投資道場では税理士の先生のご協力を得て、不動産投資に関わる法律・税務 の質問を【無料】で受け付けております。

サラリーマン投資家にとっての税務の悩みを解決します。

今回は、確定申告前あたっての税制改革のポイントを米田先生が分かりやすく
ご説明しています。

【質問】サラリーマン大家(40歳)の方より

そろそろ確定申告などが近づくなかで、2つほど気になる
2005年から適用になる税制改訂について耳にしました。
その点に先生のアドバイスを頂きたくお願いします。

①青色申告特別控除の変更
これまで控除額は、10/45/55万円とあり、10と45万円については簡易
帳簿で申告できたと理解しています。
来年度より、10/65万円のみとなり、簡易帳簿での申告は10万円のみとなる
と聞きました。この変更の意図はどういうものでしょうか?また、65万円の控除
を得るために、色々と手続きが増えるようですが、それでも、行った方が良いので
しょうか?ちなみに、私の給与年収700万円、賃貸収入500万円程度です。

②配偶者特別控除制度の変更
本制度の変更についてネットで調べたところ、下記のようにありました。

(改革前):以前は専業主婦がパートで働いていても年間収入が70万円を超えても
最高38万円の控除を受けることができた。
(改正後):専業主婦の年間収入が70万円を超えた場合、平成16年(2004年)分以降で
は控除額38万円を受けることができません 。

私は、不動産所有会社を設立し、そこで妻(扶養家族です。)に役員報償として
年間96万円ほど経費計上しています。この税制変更により、節税という観点で、
妻への賞与額を変えたほう宜しいのでしょうか?


【回答】
所得税税制改正に係るご質問にお答えします。

①青色申告特別控除の変更

現在の青色申告特別控除は平成4年度に導入されました。
正規の簿記(複式簿記)に基づいて記帳した場合には10万円に代えて35万円が控除
でき、平成9年までの特例措置として簡易な簿記でも35万円が控除できるという内
容でした。
いきなり複式簿記は無理だろうということで猶予期間が設けられていたわけです。
その後税制改正により控除額が変更になり、簡易簿記の適用についても
延長されてきたのですが、平成16年をもって終了という形になったわけです。

今後65万円控除を受けるためには複式簿記による記帳が必要になります。
今までの帳簿に加えて総勘定元帳という帳簿の備え付けが必要になります。
市販の会計ソフトを用いれば複雑な簿記の知識がなくても作成は可能だと思います。
「(65万円-10万円)×所得税・住民税の実効税率(おそらく33%程度)」と
「会計ソフトの導入に伴うコスト及び記帳にかける時間」、
どちらがより重要かという判断になりますね。


②配偶者特別控除制度の変更

平成15年までの配偶者特別控除とは、合計所得金額76万円(給与のみの場合、
給与収入141万円)未満の配偶者について、その所得金額に応じて3万円から38万円
までの控除が受けられるという内容でした。

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合は配偶者控除38万
円もあわせて受けられるため、配偶者について最大で76万円の控除が受けられたわけです。
平成16年度以降廃止されるのは配偶者控除に上乗せされる金額です。
今後は配偶者について控除できる金額は最大で38万円になります。

お尋ねのケースでは奥様の給与収入が96万円(合計所得金額31万円)なので
  平成15年まで・・配偶者控除38万円+配偶者特別控除8万円=控除額合計46万円
  平成16年以降・・配偶者控除38万円+配偶者特別控除0円=控除額合計38万円
となります。

なお、奥様の給与が105万円未満までであれば、配偶者控除が受けられないケース
でも配偶者特別控除が38万円受けられるため、控除額の合計は38万円で変わりませ
ん。ただし、給与が103万円を超えると、奥様の給与についても所得税が発生して
しまうので、ご夫婦合計の税負担が重くならないよう注意してください。


(回答者)
-------------------------------------------------------------------
 税理士法人 東京シティ税理士事務所 税理士・米田純子先生

 新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル37階
 私書箱256号
 TEL 03-3344-3301
 FAX 03-3344-9053
E-mail yoneda@tokyocity.co.jp
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