行った修繕の全てが必要経費となると思っていませんか?
まず、明らかに経費対象となるものは、 清掃、補修、交換、塗装等ですが、 バスルームやキッチンなどの設備交換、新たにタイル張りを施すなどの 明らかに価値を高める、もしくは、耐久性を向上させるもののような、 リフォームは資本的支出としてみなされるため経費とはならず、 決められた年数で償却する必要があります。
ただし、平成18年3月31日までの間に取得した場合に限り、 30万円未満の額であれば、修繕費か、資本的支出かを迷わず 経費扱いとできます。
ちなみに、この30万円未満とは一部屋ごとに一つの設備 についてを見ます。
ですので、この特例は使い勝手があります。 資本的支出になりそうなものは(30万円以下に)金額を細かく分ければ 経費計上しやすくなりことになります。