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定額法と定率法、いずれを選択すべきか?
~公認会計士・鹿谷先生の教え~
定額法と定率法、いずれを選択すべきか?

こんにちは、ひよっこ大家・幸田伸行です。

確定申告の準備はお進みですか?タイムリーな教えを1つ紹介します。

減価償却の方法には定額法という方法と定率法という方法があることをご存知かと
思います。

定額法というのは、、、毎期の減価償却費の額を等しくする方法であり、定率法というの
は前年末の未償却残高(一般的に帳簿価額、略して簿価という)に一定の償却率を
掛けた額を当期の減価償却費の額とする方法です。したがって、定率法というのは
最初多くて徐々に減価償却費の額が減っていくというものです。

所得税の課税対象となる不動産所得というのは家賃等の収入金額から必要経費を差
し引いて求めますが、減価償却費というのは必要経費の中でもかなりの割合を占め
ます。

そして減価償却費そのものはお金の支出を伴なわないわけですから、キャッシュフ
ロー上は非常にメリットが高いわけです。

このように減価償却費というのは税金対策上、非常に重要な役割を演じるのですが、
先程の定額法と定率法のいずれを採用するかによって課税所得がかなり違ってきま
す。

定率法を採用すれば初期段階では課税所得をかなり圧縮できる一方、後半になると
未償却残高がそれだけ減ってきますので、償却の恩恵をあまり受けれらなくなって
きます。

このような理由で、いずれを選択するかはタックスプランニング上、非常に重要な
テーマとなります。以前は建物本体についても定率法を採用できたのですが、現在
は定額法しか認められておりません。ただし、電気設備、給排水設備等の附属設備
とか、駐車場のような構築物については現在でも定率法を採用することができます。

したがって、これらについて、いずれの方法を採用すべきかが問題となります。

この点を、我らが達人である公認会計士の鹿谷先生にお尋ねしました。
★鹿谷先生講演のセミナー: 
「法人化」という術を知る! はこちら→ http://www.sftd.jp/audio_seminar.html

鹿谷先生の回答としては、

「基本的に給与所得とか事業所得が多い人は定率法を採用したほうが良いでしょう。
 給与所得等が多いと当然ながら所得税等の適用税率が高いわけですから、できる
 だけ早めに減価償却費を節税に利用すべきです。
 早い段階で使ってしまえば、後半になって困るのではないかと考える人もいらっ
 しゃると思いますが、将来とも高収入が続くということはあまり期待すべきでは
 ありません。
 もし高収入が続いた人は引き続き不動産投資をして定率法を採用すれば良いのです。
 なお、個人の場合の償却方法は原則として定額法になっています(法人は逆に定率
 法)。 したがって定率法を採用したい場合は「減価償却方法の届出書」という用
 紙に所定の事項を記載して税務署に提出する必要がありますので、ご注意下さい。」

”引き続き”というのはなかなかタフな話ですが、コンセプトは納得がいきます。
どうです?達人の教えは参考になりましたでしょうか?

 

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