こんにちは、ひよっこ大家・幸田伸行です。
先日、初めてのCDセミナー収録を行いました。 第一弾は、『税金を払う人、もらう人』で有名になられた今村仁税務士を講師に 招きました。 (もうすぐ皆様にもお届けできると思いますので、今しばらくお待ち下さい。)
その中で、青色申告について話が出ましたが、 意外なメリットを教えて頂いたのでご紹介します。
税務調査にあたって会計書類に不備があった場合は、 白色申告では、推計課税といって税務署が勝手に損金等を決め税金を決められる ことができます。その更正について税務署は理由・根拠すら説明しなくてもいい です。
つまり、何か間違った申請をした場合、勝手な憶測で税金を決められてしまうわ けです。かかったはずのリフォーム代が低く見積もられたりするということがあ るわけですね。
一方、青色申告の場合、税務署はこういった推計課税は出来ません。
青色申告の方が税制上の様々な特典を受けられことは多くの方がご存じかと思い ます。国も青色申告を推奨しており、正確な経理処理&青色申告を選択したほう がお得です。
ちなみに、青色申告をするには所得税法により納税地の所轄税務署長に青色申告 の承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。 申請書の提出の時期は次のとおりです。
■すでに開業している場合(白色申告から青色申告に切り替える場合) 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
■新規開業の場合 その年の1月16日以後に新規に業務を開始したら、 業務を開始した日から2カ月以内
今回は節税の基本である青色申告についてお話しさせていただきました。