こんにちは、ひよっこ大家・幸田伸行です。
先日、当道場で開催した『節税の勘どころシリーズセミナー』で
「分散所得を目的に管理会社を設立し、子供を役員か社員として雇う場合、 何歳以上が認められるのでしょうか?」
という質問を頂きました。
私も赤子の息子がいますので、この回答に興味津々。
「15歳未満の人は印鑑登録ができません、よって印鑑証明書をとれませんので 会社役人にはなれません。 社員になること自体は問題ないと思いますが、 支給する額によっては否認され るでしょう。
青色事業専従者給与とか、白色事業専従者控については15歳以上であるという 制限があります。 また、例え16歳以上であったとしても高校生とか大学生は適用できません (夜学生は除く)。 会社の従業員についてはこのような制限は特に見当たらないのですが、 学生であれば実質的に仕事をする時間的余裕はありませんので、 支給するとしても僅かばかりしか認められないはずでしょう。
なお、15歳以下であっても相続とか贈与により財産を取得することはあります。 したがって、例えばアパートを親が子供に贈与すれば、それから発生する 不動産所得は当然ながら子供の所得になるわけです。 つまり、勤労所得ではなく、いわゆる不労所得であれは年齢は問われない ということです。」
というのが、講師であった鹿谷哲也先生のご回答でした。
なるほど・・・