こんにちは、ひよっこ大家・幸田伸行です。
ここ最近になって、とある業者さんから教えていただいたことがあります。宅地建物取引業法(宅建業法)で賃貸住宅の仲介をする場合の仲介手数料は「家賃の1ヶ月以内」となっています。これは、貸し主と借り主の双方の手数料の合計のことです。
ただ、借り主から1ヶ月とり、貸し主から1ヶ月とるのが普通で、ひどいところは、別途、0.5ヶ月広告費として貸し主から取るところもあるくらいです。 これは、完全に違法です。
だから、仲介業者は契約書に「手数料を1ヶ月ぶん支払う」ことを書き込み、結果的には借り主が「承諾」しているカタチになっています。本当は、そういった事前の「承諾」を求めるべきものです。
しかし、事前にそんなことを説明する仲介業者さんは殆どいません。
無事大家になることができて、客付けをする場合に、この点は必ず事前に確認しましょう!
ある業者は、借り主側から「仲介料で1ヶ月」・貸し主側から「広告費・1ヶ月」を取り、10日間の業務停止を受けたそうです。