★税にまつわるはなし★
こんにちは、発起人の1人荒井です。
知っている方にとっては、当たり前すぎる話ですが・・・
『土地は経費になりません。』
これは、土地は償却していかないという考えからです。
ちなみに、中古アパート購入の方は当然に土地と建物セットで購入していますが、
皆様は区分比率とやらを気にされて購入されていますでしょうか?
・建物は償却対象となりますから、経費になります。
・土地は償却対象でないので、経費になりません。
当然、経費になる額が多いほど節税となりますから
この基本をおさえて、効率的な土地と建物を区分方法を考えないといけません。
一般的には、「控除方式」と「接分方式」というのがあります。
「控除方式」・・・土地又は建物の価格を求めて、これを全体から控除して
一方の価格を求める方法です。建物の時価の算定は、「消費税からの逆算額」、
マンション業者から発行して貰う「建物対価証明書」などが考えられます。
「接分方式」・・・「相続税評価額」、仲介業者等の「査定報告書価額」での節分、
土地は「公示価格」、建物は「最調達価格-減価償却費累計額」の接分があります。
私の経験でいうと、各種計算方法によって接分比率は変わってきます。
これは、逆に言うと、計算方法によって払う税金が変わってくるということです。
ですので、慎重に対応して下さいね。
あまり、変なことは私は言えませんが、
税務署に対しては、利のかなった説明さえ出来れば通るはずです。
ちなみに、このあたりについては、多くのサラリーマン投資家の方が苦労される
ようです。(私も色々苦労しましたが・・・)
我がサイト内で展開している体験記でも生々しい事例が展開されています。
★「中年サラリーマン"くまさん"のリストラ・倒産なんて恐くない!」」第7回目
是非、参考にしてみて下さい。
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