★不動産投資にまつわるお話し(コラム紹介)★
こんにちは、発起人の1人荒井です。
我々のCDセミナー「税金をもらう人、払う人 不動産投資の巻」でも講師を務めていただいた、
税理士・今村仁先生のメルマガ(2005/12/22 VOL.79)に新税制について
触れてありましたので紹介します。
不動産経営では王道的な節税方法についての税制改正についての
プレインフォーメーションです。
非常に重要な話です、一文字残らず読んで下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■【本日のシャウト】
□■□
□■□ 「会社をつくっても節税させません!(税制改正速報)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■会社をつくって節税?
特に目玉がないといわれている税制改正の中でも、実務面では大きな影響が
あると想定される内容が項目としてあがっています。
それは、「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」です。
これは、同族関係者が90%以上の株式を所有し常勤役員の半数以上が同族の
場合に、その役員報酬の「給与所得控除相当額」が損金(費用のこと)に
ならないという内容です。
年収1200万円の方なら、230万円の給与所得控除が損金不算入(つまり会社の
経費にならないということ)になります。
この影響は非常に大きいといえます。
なぜなら、多くの同族法人の法人設立理由がこの給与所得控除を使った節税策
(個人と法人で経費計上できること)にあるからです。
参考までに、
(平成18年度自民党税制改正大綱より抜粋)
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の
90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に
相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金
の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度
における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超
3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が
50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。」
■対策はあるのか?
会社をつくって自分や家族に給料を払っている方のほぼ全員に影響があると
いえます。
そういう方全員が、増税になるということです。
ただし、ただし、ここで大事なのは、このことはあくまでまだ決定していない
ということを覚えておいてください。
来年の国会をとおってから決定ですので。
特に今回の「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」は影響力が大きいので
果たしてこの大綱にかかれているとおり進むのか疑問にも感じます。
また、大綱段階では詳細がわかりませんので、ある程度推測で考えないと
いけない部分があったりもしますので、詳細を書いた法令などが出るまで
対策を実行するのは出来れば待ちたいものです。
ですから対策を即実行するのはやめておいてくださいという前提のもと、
とはいえ、対策を考えて見ると大きく2つあると思います。
1.役員報酬→従業員給料へ
大綱をみると、役員に対する報酬(給料のこと)について損金不算入と
書かれているので、役員から外れて役員報酬を従業員給料に変更する。
(でも、税法にはみなし役員なんて規定があったり、実質課税の原則も
あるので、こんな小手先の対策で大丈夫かとも思いますが)
2.株式の持合いをする
大綱をみると、90%以上の株を同族関係者などがもつ場合に損金不算入と
書かれているので、10%超の株を取引先などの間で株式持合いをする。
思いつくところを書くとこんな感じです。
この「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」という項目以外にも、
税制改正の内容は多岐にわたっていますので、また後日詳細をメルマガに
出来ればと考えています。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★☆★★☆★★★
【発行者】今村仁税理士事務所 代表 今村 仁
【活動拠点】本社:大阪市 東京六本木オフィス
【メルマガ登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000133180.htm
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★★★
|