★不動産投資にまつわるお話し(コラム紹介)★
こんにちは、発起人の1人荒井です。
各メディアでも取り上げられましたのでご存知の方も多いと思いますが、 最高裁が、退去時の敷金清算について、通常使用による磨耗、損耗については 貸主が負担するべきであるという判決を下しました。
この動き、条例で一足先に定めた東京だけの話でなくなってきたといえます。
原状回復費用負担義務の特約を認めずとも指摘していますから、 通常の使用に伴って生ずる損耗費だけでなくし、 今まであたりまえのように敷金から捻出していたクリーニング等なども 入居者に負担を求めることはできなくなるでしょう。
敷金なんて貰う時代が終わりを告げたのかもしません。
物件飽和からくる借主優位、ついては敷金貸主負担時代に突入です。 不動産経営は厳しさを増していると言わざる得ません。
気楽にサラリーマン大家なんて目指す時代は昔の話で、 「やらない」という判断も人によっては賢明ですね。