| ==== 相談者 けい様からの相談 ====
こんにちは いつも面白く拝見しています。
さて、相談ですが、実は会社の規定で「副業届け」がいるのですが、
所有の駐車場が余に狭く、また会社内で他人の懐を暴くのが趣味の人が担当の為、
まだ届けを出していません。(社内に不動産収入者は3~5人程居ます)
でも、<市・町民税明細書>にシッカリと「給与収入」「不動産収入」等に分かれて
ペラペラの「一昔の給与明細」の様に、むき出しで渡されます。
「副業」とは申せ「雑所得」に十分に入る金額なので
「確定申告の取り下げ」をしたほうがいいのでしょうか?
黒帯先生からの回答>>
副業について会社に知られたくない場合には、
給与所得に係る住民税と他の所得に係る住民税を
別々に納付するという方法があります。
この方法をとるためには、
確定申告書を提出するときに住民税に関する事項の記載が必要です。
確定申告書の第二表に給与所得以外の
住民税の徴収方法の選択という欄があります。
この欄の「自分で納付(普通徴収)」のところにチェックマークを入れておけば、
住民税を計算するときに給与所得と他の所得は合算されず、
給与所得に対する住民税のみが会社に通知されます。
この場合、他の所得にかかる住民税は個人あてに直接通知されるため、
他の所得についての情報は会社にはいきません。
なお、すでに確定申告書を提出している場合には、住民税の徴収方法を変更するために
申告書を取り下げることはできません。
お住まいの市区町村の住民税課に直接連絡して住民税の徴収方法を変えてもらうことは
可能だと思います。どうしてもということであれば相談されてみてはいかがでしょうか。
(回答者)
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税理士法人 東京シティ税理士事務所
税理士 米田 純子
E-mail yoneda@tokyocity.co.jp
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