先日、平成19年度税制改正の変更ポイントとして、『電子申告で確定申告!』
という話しをさせていただきました。
→詳しい説明はコチラ
でも、今年度の税制改正について、
より重要な話しについて、不動産投資道場のメルマガ〔不動産投資ハンドブック〕(有料版)で、税理士・今仲清先生がご紹介されていました。
整理して下記の通り、ご紹介しておきます。節税効果の高いお話しですので要チェックです。!!
>>達人大家さんたちの確定申告におけるノウハウはコチラ
■■ ポイント1 減価償却資産の計算方法の改正
■■
(1)1円を残して全額償却可能に
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減価償却とは取得した資産を使用可能な期間に渡って費用とすることですが、全
額費用とするのではなく取得価額の5%を残しておかなければならないこととされ
ていました。これが、1円の備忘価額を残して全額償却してよいことになりました。
(2)過去の残っている5%部分は5年で費用に
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そうすると過去に取得して、取得価額の5%が残ったままになっているのは一度
に費用として良いのでしょうか。これは平成19年から5年間に残っている金額の5
分の1ずつ費用にできることになりました。
(3)新しい定額法の計算方法
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平成19年1月1日以降に取得した減価償却資産から、取得価額全額に定額法の償
却率を掛けて計算した金額が償却費とされます。従来のように取得価額の90%に償
却率を掛ける方法ではなくなります。償却額が従来の方法より増えることになるわ
けです。しかし、これはあくまでも新規取得のものからですから注意してください。
(4)新しい定率法の計算方法
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定率法は取得価額に耐用年数に応じた償却率を掛けて計算し、翌年は取得価額か
ら前年までの償却累計額を差し引いた金額に同じ償却率を掛けて計算する方法です。
そうすると耐用年数の終わり頃になると定額法の償却額より少なくなります。新
しい定率法の計算方式では、定額法より償却額が少なくなった時点で定額法に切り
替えることとされます。これも従来より早く費用にすることができることになります。
(5)建物は定額法
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新規取得の新築・中古建物の償却方法は定額法に限られています。
しかし、平成19年以降に取得した新築・中古建物の定額法による償却は従来の
ように取得価額の90%に償却率を掛ける方法ではなく、取得価額全額に定額法の償
却率を掛けて計算した金額が償却費とされます。従来より有利になりました。
(6)建物付属設備や車、パソコン設備など
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建物と分離して計上する建物付属設備や車、器具備品などは定率法の選択届出を
提出していれば定率法で償却することが出来ます。定額法より定率法の方が早く償
却できるわけですから所得の大きい人であれば定率法で償却できる資産は償却法を
選択すべきです。この場合の定率法も平成19年1月1日取得分から有利になります。


