またまた、階下への漏水事件勃発!!損害2百万円!!入居者は退去です!!
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またまた、階下への漏水事件勃発!!損害2百万円!!入居者は退去!!
昨日8月20日(土)、札幌大通駅近物件の建物管理会社から「示談書」が転送されてきました。
話を振り返れば、5月31日15:00頃、札幌大通駅近物件の小生所有の部屋の台所下給水管から漏水し、2階店舗(美容室)に被害が発生したとのことです。
美容室故に、各種設備・空調設備等、結構な被害だったようです。
階下に何があるかなど、当方、知るよしもありません。
漏水事故があった場合、事故を起こした原因がどこにあるかが問題となります。
まずは、実際に居住している入居者。
わざと水漏れを起こしたり(故意)、風呂等の水を止め忘れたり(重過失)といった、故意・重過失の場合は、入居者負担となります。
但し、入居者が支払能力が無い場合には、被害者側からは、一旦は、所有者宛てに、請求が来る可能性は高いと思われます。
従って、入居者にも、損害保険に入ってもらっておいた方がいいでしょう。
今回の場合は、入居者の故意・重過失ではないとのことでした。
次には、建物全体(共用部分等)の不備による場合は、管理組合となります。
管理組合がきちんと損害保険に入っているかどうかです。
タウンハウスといった長屋タイプとか、物件によっては、管理組合がないか、実質機能していない場合もありますので、要注意です。
今回の場合は、当初、専用部分の可能性もあり、管理組合は関係ない可能性もあるとのことでした。
入居者、管理組合、いずれでもない場合、専用部分の場合は、所有者責任として、所有者になってしまいます。
別に、所有者に、故意・重過失があるわけでもないのに、現状の日本の法律では、実質、無過失責任に近いもののようです。
しかし、こんな安い家賃で、無過失・無限責任を負わされたのでは、割に合いませんね。
所有者の無過失・無限責任、賃借人の過保護等、国・裁判所・マスコミぐるみの、賃貸人いじめもいい加減にしないと、そのうち、誰も、不動産賃貸などやりたくなくなり、住宅の安定供給が崩れてくるのではないかと危惧しております。
1995年の阪神・淡路大震災の際も、建物倒壊による死亡は、建物所有者が悪いのだということで、損害賠償請求された事例もあると聞いております。
所有者としては、要注意です。
今回は、結果的には、2階店舗の損害賠償金1,491,936円、建物分199,500円、備品分45,230円、3階の小生の部屋の修理費用31,500円、合計1,768,166円とのこととなりました。
2階店舗の損害賠償金1,491,936円、建物分199,500円、備品分45,230円は、管理組合付保の保険会社から支払い、3階の小生の部屋の修理費用31,500円は、小生不保の保険会社から支払いということになりました。
但し、小生不保の保険会社からの支払の方は、手続に時間がかかるとかで、一旦は、小生の方で支払い、その後、補填される予定とのことです。
ところで、損害保険によっては、自分の所有部分のみで、第三者所有部分に係る損害賠償分はカバーされないタイプもあるようです。
今回のように、階下の損害額が多額に及ぶ場合もあり、要注意です。
余談ですが、更には、本件の漏水事件も引き金となって、古い物件はもう嫌だとのことにて、入居者の方は、退去することになってしまいました。
実は、数ケ月前にも、入居者の方から退去連絡があったのですが、他にいい物件もなかったこともあってか、何とか、踏みとどまってもらった経緯がありました。
でも、今回の漏水事件で、退去が決定的になったようです。
又、リフォーム費用は発生するわ、空室期間が数カ月は続くわ、家賃も下がるわで、トータルでは、大変な損失になることと思われます。