最近、所有物件の「○○」を是非欲しいとおっしゃっておられる御客様がいらっしゃいますが、御売却なさいませんかという電話がひっきりなしにかかってきます。
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不動産経営は危ないとか不安を煽って、二束三文で買いたたいて、多少、リフォームして、今度は、不動産経営は有望だとか言って、高値で、転売して、儲けようというのでしょう。
「どこで私の電話番号を知ったのですか?」
「不動産登記簿に所有者情報が出ているのです。」
「不動産登記簿に出ているのは、所有者の住所と氏名だけで、電話番号は出ておりませんよ。
しかも、その物件を購入した当時は、昔の住所で、今の住所とは違っており、その後も、住所変更はしていませんが。」
「実は、ある名簿業者から入手しました。」
「それでは、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報削除要求をしますので、消しておいて下さい。」
「この名簿から消しゴムで消すのはやぶさかではありませんが、又、他の担当者が、データベースから読み込んで、又、電話するだけだと思いますよ。」
「全然、個人情報保護法の趣旨を理解されていないようですね。」
そして、又、別の日。
「不動産投資をしてみませんか?」
「どこで私の電話番号を知ったのですか?」
「いや、知りませんが。」
「どちらにおかけですか?」
「どちらかわかりませんが、順番に、ダイヤルしているのです。」
「・・・・・・」
それにしても、昨日まで車のセールスをしていたような人が、突然、不動産のセールスをしている場合もあるようです。
経済、法律、税制、不動産、個人情報保護法等、何にも知らないで、セールスをしている人もいます。
宅地建物取引業法上、宅地建物取引主任者の有資格者は、5人に1人以上保有していればOKです。
逆に言えば、5人に4人は、無資格者でも、素人でもOKなのです。
重要事項説明、売買契約関係業務は、有資格者のみしかできないようになっていますが、その他の一般セールス等は、誰でもできますので、その信憑性については、注意が必要です。
「不動産経営は危ないから、売却した方がいいですよ。」
「だったら、何故、買いたいという人がいるのですか?」
「いやー、その方は、特別な方なんです。」
「実は、もし、お買いになられたいのであれば、いい物件がありますよ。」
「そんなにいい物件なら、御自分で買われたら如何ですか?」
「いやー、私は、「貧乏」なので。」
「それならば、私は、それに輪をかけた「大貧民」ですよ。」
「いえいえ、自己資金がほとんどなくても、購入できますので。」
たまに、御話していると、理論的でない話が続出なのです。