③【消費税還付について】
実際に引渡し前に還付手段があるとのことですが、先生もお使いになられていますでしょうか。
まったくなぞですので教えていただければ幸いです。
S
⇒
S様
私の場合は、消費税還付は使えませんでした。
私の場合は、先に、区分所有マンション経営を始め、その後、1棟物アパート経営をしだしたからです。
区分所有マンション経営をしておらず、且つ、自動販売機・駐車場を年末に先行させていれば、タイミングさえあえば、使えた可能性はあったかも知れません。
敢えて、消費税課税対象事業者になって、要は、支払消費税の方が、受取消費税より多ければ、その分、還付可能という理論構成です。
消費税還付は、不動産経営を始めるにあたって、消費税課税対象事業(自動販売機・駐車場等)をしていなければなりません。
具体的には、年末迄に、先に、自動販売機・駐車場収入を発生させ、受取家賃は、後に発生させるなどです。
そして、消費税課税対象事業(自動販売機・駐車場等)に比し、消費税対象外事業(不動産賃貸業)の比率が低い場合、消費税対象外事業(不動産賃貸業)の消費税分(建物の消費税等)が還付されるという理論構成です。
因みに、この方式は、かなりタッチーな手法であり、今、節税封じの候補として挙がっております。



