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プロフィール

バブル崩壊を生き抜いた現役最古参のサラリーマン大家さん。
所有物件50戸を誇る、実践的・総合コンサルティング系マルチタイプ投資家。
不動産投資を通じ、サラリーマンの経済的・時間的・精神的自立を提唱する。

【保有資格】
行政書士、宅地建物取引主任者、甲種防火管理者、管理業務主任者、マンション管理士、AFP(Affiliated Financial Planner)、2級FP技能士、システム監査技術者等保有

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 「部屋施設付き鍵賃貸借契約」

今日10月18日(日)、「特上カバチ!!カバチタレ!2 18」(田島隆先生、東風孝広先生、㈱講談社)、読み終わりましたが、「部屋施設付き鍵賃貸借契約」がテーマです。

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「入居 → 滞納 → 即、閉め出し!

貧乏人を喰いつくす!!

それがゼロゼロ物件!」

「この契約は 借主が当社の登録するカギを使用することを目的とする。」

「本契約は不動産の賃貸借ではなく借主の居住権・営業権は認められない。」

敷金・礼金を取らない代わりに、借地借家法等が適用されず、滞納時、即時に追い出し、残地物撤去可能という、脱法行為的な事例です。

「部屋施設付き鍵賃貸借契約」とは、変わった事例もあったものです。

まあ、これは、やり過ぎなところもありますが、日本の場合は、御役人・裁判官等は、戦前の状況のまま誤認識したままであり、賃借人が弱者とのことで、滞納しても、すぐに追い出しはできない、夜逃げされても、勝手に残地物を撤去してはいけないとか、礼金・更新料、現状復帰義務等は無効だとか、過保護気味ではありますが。

これら、賃借人の過保護さは、日本特有のことのようです。

食い逃げは1回でもすれば、犯罪なのに、滞納はしてもいいとは、アンバランスですね。



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