今日10月18日(日)、「特上カバチ!!カバチタレ!2 18」(田島隆先生、東風孝広先生、㈱講談社)、読み終わりましたが、「部屋施設付き鍵賃貸借契約」がテーマです。
「入居 → 滞納 → 即、閉め出し!
貧乏人を喰いつくす!!
それがゼロゼロ物件!」
「この契約は 借主が当社の登録するカギを使用することを目的とする。」
「本契約は不動産の賃貸借ではなく借主の居住権・営業権は認められない。」
敷金・礼金を取らない代わりに、借地借家法等が適用されず、滞納時、即時に追い出し、残地物撤去可能という、脱法行為的な事例です。
「部屋施設付き鍵賃貸借契約」とは、変わった事例もあったものです。
まあ、これは、やり過ぎなところもありますが、日本の場合は、御役人・裁判官等は、戦前の状況のまま誤認識したままであり、賃借人が弱者とのことで、滞納しても、すぐに追い出しはできない、夜逃げされても、勝手に残地物を撤去してはいけないとか、礼金・更新料、現状復帰義務等は無効だとか、過保護気味ではありますが。
これら、賃借人の過保護さは、日本特有のことのようです。
食い逃げは1回でもすれば、犯罪なのに、滞納はしてもいいとは、アンバランスですね。



