自動販売機、駐車場等併用等の消費税を活用した節税方法が流行っておりますが、税務署が又、節税封じを検討している模様です。
因みに、小生の場合は、自動販売機、駐車場等併用等は行っているものの、タイミングの問題もあって、この節税方法は、活用できませんでしたが。
それにしても、そもそも、不動産賃貸業の仕入(建物、支払管理手数料等)のみ消費税課税され、売上(受取賃貸料)は消費税課税対象外と、いいとこ取りされている方が、おかしいと思います。
もっと言えば、税務署が、「いたちごっこ」のように、勝手に、税法をころころ変えるのは、問題だと思います。
「既得権益」とまでは言わなくとも、税務署が、勝手に、税法をころころ変えるのでは、不動産経営のような、長期的戦略は、立てにくく、ひいては、経済活性化の阻害に繋がるのではないでしょうか。
税務署も、個人のちまちましたところばかり気にするのではなく、経済、法人等、もっと大きな観点で、物事を見てほしいものです。
税務署の立場にたっても、ちまちました税法を作ると、取れる税金より、税務署のコスト増、企業・個人の手間暇コスト増・利益減による税金減の方が上回ってしまったら、本末転倒なのです。
「そんなのあり?自販機置けば新築賃貸の消費税0!」
「賃貸住宅のオーナーに多額の消費税が不適切に還付されているとして、会計検査院は財務省に対し改善を求める。
賃貸住宅を巡っては、清涼飲料水の自動販売機を1台設置するだけで、建物全体の建築費にかかる税が全額還付される“節税対策”が常態化。
還付額は全国で年約90億円に上るとみられる。
検査院は消費税法に抜け道があり、現状のままでは税の公正が保てないと指摘。
11月に鳩山首相に提出する決算検査報告書に盛り込む。
消費税は最終消費者が負担するのが原則。
このため消費税法30条には、売り上げの95%以上が課税対象であれば、それまでの仕入れなどにかかった税は還付する、との規定がある。
賃貸住宅の場合、「売り上げ」は本来入居者が支払う家賃だが、家賃は非課税のため、売り上げに占める課税対象は0%となり、消費税還付は受けられない。
そこで、消費税を還付させる方法として不動産業界に広がったのが、自販機を利用し形式的に課税対象の売り上げを作り出す方法。
飲料水の売り上げは課税対象のため、まだ家賃収入がない段階で税務署に自販機の売り上げを申告し、課税対象が95%以上だと見せかける。
例えば、全体の建築費が税込み2億1000万円のマンションなら、こうした方法をとるだけで消費税分1000万円が戻される。
検査院が2006年度の還付分について、全国約520か所の税務署中、40か所以上を抽出調査したところ、約120件、8億円の自販機を使った還付が見つかった。
全税務署では90億円を超えると推定される。
住宅家賃が法改正により非課税となったのは1991年からで、その後、こうした“自販機節税法”が全国に広がった。
06年の政府税調で問題になり、法改正などが検討されたが、その年の答申には盛り込まれなかった。
検査院は、脱法行為に近い状況が長年の間、放置されてきたとしている。
財務省では「税還付について問題意識は持っているが、現時点でコメントすることは出来ない」としている。」
(2009年10月3日14時54分 読売新聞)



