「金銭消費貸借契約証書」のチェックポイントについて、私なりに、まとめてみました。
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「金銭消費貸借契約証書」のチェックポイント
「捨印」
本来は、リスクがある行為ではあるが、一部抹消・挿入等、変更する場合に備えて、通常、捨印を押捺しておく場合が多い。
(収入印紙)「割印」
収入印紙貼付義務者は、署名(記名捺印)者が連帯債務を負う。
契約書本紙に収入印紙貼付義務があり、コピーには貼付義務はない。
従って、コピーだと、証拠能力は若干低下するものの、収入印紙の節約にはなる。
収入印紙不貼付の場合、最悪、3倍の過怠税を取られる場合がある。
税務調査においては、調査対象期間は、原則3年間だが、最大7年間は、追求される。
収入印紙の消印(割印)をしていないと、同額の過怠税を取られる場合がある。
尚、収入印紙は、契約書の有効性とは、関連がない。
(宛先)
借入先を確認する。
融資交渉先はノンバンク等であっても、形式上は、融資元は生命保険会社、連帯保証がノンバンク、回収代理人がノンバンクという流れもある。
その場合、保証料も別途取られる。
「住所」
「印鑑証明書」・「住民票」と同じように、正式な住所を記載する。
「印鑑証明書」・「住民票」が旧住所の場合は、住所変更手続きをしておく。
そうしておかないと、追加担保設定、売却等の所有権移転登記時等において、住所移転登記手続が必要となり、時間・経費の無駄が生じる。
「氏名」
氏名は、署名(本人が自署)する。
「印鑑証明の印」
「印鑑証明書」と同じ印(実印)を、鮮明に押捺する。
実印は、印鑑掃除をし、にじまないように、鮮明に押捺する。
不鮮明な場合、所有権移転・抵当権設定登記が受理されない。
(冒頭)
連帯保証会社を確認する。
融資交渉先はノンバンク等であっても、形式上は、融資元は生命保険会社、連帯保証がノンバンク、回収代理人がノンバンクという流れもある。
その場合、保証料も別途取られる。
第1条(借入および返済要項)
「借入金額」
借入金額を確認する。
購入物件価格と諸経費(約10%等)を、借入金額と自己資金で賄わなければならない。
「内訳」
「毎月返済の部分」、「半年ごと返済の部分」、「1年ごと返済の部分」の内訳を確認する。
賞与は不安定なので、「毎月返済の部分」のみにすることが望ましい。
「利率」(年 %、月利 %)
利率を確認する。
不動産経営の運用利回りより、借入金利の方を低めにするのが原則である。
運用利回りは、手取家賃(家賃ー建物管理費・修繕積立金、賃貸管理手数料等)で考慮する。
又、毎年の固定資産税・都市計画税、更に言えば、修理費、滞納、空室、リフォーム費用、家賃下落等
も考慮し、運用利回りには、余裕を持たせておくことが望ましい。
「期間(年)」
期間を確認する。
キャッシュフロー上は、なるべく、長期間にすることが望ましい。
「返済回数」(回)
返済回数は、期間(年)×12月となる。
「最終回返済日」
物件の耐用年数を考慮する。
給与をも支払原資にする場合には、定年迄に設定することが望ましい。
「毎回の元利金返済額」
この元利金返済額は、手取家賃(家賃ー建物管理費・修繕積立金、賃貸管理手数料等)のみで賄えるようにしておくことが望ましい。
又、毎年の固定資産税・都市計画税、更に言えば、修理費、滞納、空室、リフォーム費用、家賃下落等も考慮し、資金繰りには、余裕を持たせておくことが望ましい。
「第1回返済日」( 年 月27日等)
家賃の受領開始日より、余裕を持って、後にする。
「第2回返済日」(毎月27日等)
家賃の受領日より、余裕を持って、後にする。
(元利均等返済・元金均等返済)
キャッシュフロー上の目安の設定のし易さの観点から、元利均等返済を選ぶことが望ましい。
「遅延損害金」
返済遅延の場合には、遅延損害金(年14%等)を支払うこととなることを、認識しておく。
第2条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険は、付保することが望ましい。
但し、一金融機関で1億円迄というように、限度額がある場合もある。
第3条(期限の利益の喪失)
契約上においては、支払遅延等があった場合には、期限の利益を失い、全額の一括弁済義務が発生することを認識しておく。
但し、実際には、直ちにということはない。
預金残高不足等により、うっかり支払遅延が生じてしまった場合には、督促の連絡が来るので、直ちに、その旨、連絡し、銀行口座に入金しておく。
第4条(繰上げ返済)
繰上げ返済の場合の手数料を確認する。
キャッシュフロー、採算上は、原則は、繰上げ返済はしない方が望ましい。
但し、共同担保解除、借換、売却時等の場合、止むを得ず、繰上げ返済をする場合もあり得る。
第5条(充当の指定)
支払遅延等があった場合には、通常は、支払は、費用、遅延損害金、利息金、元金の順に、充当されることを、認識しておく。
第6条(抵当権設定)
別物件・自宅等の共同担保は、なるべくつけない方が望ましい。
第7条(連帯保証)
連帯保証人は、なるべくつけない方が望ましい。
止むを得ずつける場合でも、同一世帯・家計の配偶者等とし、兄弟、勤務先の人等には頼まない方が望ましい。
第8条(債権譲渡・譲受け)
通知により債権譲渡され、金融機関が変更になる場合もあることを認識しておく。
又、合併により、債権債務が承継され、各金融機関の情報が名寄せされる場合もあることを認識しておく。
第9条(資産・負債についての報告および調査)
金融機関によっては、毎年、確定申告書・源泉徴収票、固定資産税・都市計画税納税証明書(預金通帳)を要求される場合もあることを認識しておく。
第10条(届出事項の変更)
住所・氏名等届出事項に変更が生じた場合は、書面にて通知することとなっていることを認識しておく。
住宅ローンを利用して、自己居住用物件を購入した場合、その後、転勤、親との同居等、しかるべき理由にて、引越し、自己居住用ではなく、貸出し、事業用となった場合には、その旨、説明できるようにしておく。
第11条(信用情報機関への登録と利用の同意)
この借入情報は、信用情報機関へ登録され、今後、別件の借入打診をする際、情報が把握されることを認識しておく。
第12条(危険負担・代り証書)
危険負担(地震・火災等不可抗力による物件の損傷・消失等)については、民法上は、売買契約時に買主に移転だが、通常は、特約により、決済時に買主に移転になっていることを、確認・認識しておく。
第13条(費用負担)
通常は、特約により、費用負担は、買主になっていることを、認識しておく。
第14条(公正証書作成の義務)
公正証書作成した場合、訴訟手続を要せずに、即、競売手続等法的手続きを取られ易くなることを、認識しておく。
第15条(合意管轄)
自分の居住地とは異なる金融機関から借り入れる場合には、合意管轄裁判所が、遠方になることを認識しておく。
以上