11月9日(日)、御茶の水にての、FP継続教育セミナー「自分の年金を確保する不動産投資(ワンルームマンション経営等)」(乾 晴彦先生、㈱FP工房研究所)でも、話題にされていましたが、この「狭小住戸集合住宅税」(ワンルームマンション税)については、ワンルームマンションの3大問題である騒音、ゴミ捨て、放置自転車対策で導入したものでした。
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ところが、逆に、豊島区の人気が再確認され、人気が高まり、物件が増え、税収の効果が高くなり、豊島区も味をしめたようです。
「豊島区」だけに、「年増」が多く、高齢者が多いと思われますが、法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」(ワンルームマンション税)などと、こんな、姑息な税法を勝手に作っていたのでは、若者離れとなり、逆効果になる懸念が出るかと思います。
そもそも、こんな、「法定外普通税」なんて、法的には、問題ないのでしょか。。。
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「東京都豊島区は10日、法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」(ワンルームマンション税)を、2009年度以降も継続する方針を決めた。
投資目的のワンルームマンションの建設抑止効果や、4年間で12億円弱の税収があり、継続の意義があると判断した。
ただ、若年層の流入が減り地域活力を低下させかねないとの指摘もあり、規制との両立が課題になりそうだ。
税制度調査検討会議(会長・池上岳彦立大教授)が10日、ワンルームマンション税を続けるべきだとの報告書を高野之夫区長に提出したことを受け、継続を決めた。
ワンルームマンション税は04年6月の施行。
29平方メートル未満のワンルームを九室以上持つ集合住宅を対象に、一戸当たり50万円を課税する。
税を定める条例の付則で、5年後に継続の是非を検討する規定があり、検討会議が5月から議論を重ねてきた。 」
(日本経済新聞2008年11月11日(火))
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「サラリーマンだからこそ「節税大家さん」で儲けなさい!」(加藤 隆、東洋経済新報社)