税金につきましては、取得時に、印紙税(売買契約書・抵当権設定契約書)、売主が支払った固定資産税・都市計画税の日割り分、登録免許税(所有権移転・抵当権設定)、不動産取得税(土地・建物)がかかります。
収入印紙につきましては、対税務署上は、契約者(売主・買主、貸主・借主)にて、連帯債務となりますが、通常は、お互いに、自分が所有する契約書に貼付・消印します。
但し、オリジナルの署名、記名捺印のある契約書が課税対象であり、コピーは、対象外です。
従って、オリジナルを1部だけ作成し、契約相手に所有させ、証拠能力は若干落ちますが、コピーを貰えば、節税することができます。
万一、収入印紙を貼付・消印していなくても、契約書の有効性自体には、影響はありません。
しかしながら、印紙税法違反となり、悪質な場合、原則、3倍の過怠税を取られます。
特に、不動産取得税(土地・建物)につきましては、売買契約・決済後、半年位経って、忘れた頃に、土地、建物と、別々に、高額(アパートの場合、何十万円)の請求がきますので、要注意です。
この不動産取得税(土地・建物)につきましては、不動産業者の概算見積諸経費には、考慮されていない場合も多いので、要注意です。
そして、毎年1月1日現在の所有者に対して、高額の(アパートの場合、何十万円)固定資産税・都市計画税が取られます。
この固定資産税・都市計画税につきましても、不動産業者のキャッシュフロー概算見積には、考慮されていない場合も多いので、要注意です。
そして、税務会計上、黒字になれば、所得税・住民税、又、場合によっては、事業税も、増額となります。
更には、売買の時点で、不動産譲渡税が、短期(年末時点で5年以内)52%、長期(年末時点で5年超)26%取られます。
贈与すれば、受贈者に贈与税がかかりますし、相続となれば、相続人に相続税がかかります。
かように、何をしても、税金を取られますので、税金も考慮した上で、計算することが重要です。




