今日11月24日(金)、税務調査後の所得税追徴分に係る「延滞税のお知らせ」受領しました。
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先日の所得税追徴分35,100円分の延滞税のようです。
それにしても、所得税源泉徴収(仮払)後の、不動産所得との損益通算後還付に当たっては、利子は付けてくれないのに、追徴のときだけ、利子を取られるのですね。
何か、いいとこ取りで、不公平ですね。
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税務調査受けに当たって、税務調査官の方が、どういった観点で調査されていたか、御参考迄に披露させて頂きます。
過去20年間にあっては、税務署へのお招き葉書は、3回きましたが、時間が取りにくい為、事態が軽微であったこともあって、御電話のみで、済んでおりました。
しかしながら、今回は、御電話だけでは済まず、初めて、税務調査となったものです。
やはり、不動産投資も、ある程度規模が大きくなると、税務調査もあり得るようです。
昨年建築した博多駅徒歩12分アパート、名古屋駅徒歩12分アパートが、大きかったようです。
● 調査項目
○ 売上計上
・ 例月の賃貸料の計上漏れがないか。
・ 臨時の礼金・更新料等の計上漏れがないか。
○ 減価償却費
・ 一時費用で落としていないか。
・ 耐用年数は適正か。特に、中古物件については、残存耐用年数をそのまま使用しては駄目。
・ 土地・建物比率は適切か。特に、中古で個人から購入した場合。
(新築、中古で法人から購入した場合には、明細、消費税から計算可能。)
○ 支払金利
・ 土地・建物比率は適正か。特に、中古で個人から購入した場合。
(新築、中古で法人から購入した場合には、明細、消費税から計算可能。)
○ 支払手数料
・ 例月の建物管理費・賃貸借管理手数料等、適切か。
・ 臨時の購入時費用:仲介手数料・ローン手数料等については、効果年数に亘って、期間配分して いるか。
○ 支払保険料
・ 期間配分しているか。
○ 収入印紙
・ 「不動産売買契約書」、「工事請負契約書」等、収入印紙を貼付・消印しているか。
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● 日程
10月26日(木)午前8:00~10:30 自宅 調査
11月14日(火)午前8:30~ 9:30 税務署 確認
● 調査書類
「売買契約書」・「建物建築請負契約書」
「売上関係書類」:賃貸借業務委託契約明細書、「賃貸借契約書」
「経費関係書類」:賃貸借業務委託契約明細書、支払金利明細
● 所得税
2003年:更新料漏れ(誤り): 59,000円
⇒ 赤字幅大きく最終納税額に影響せず、追徴無し
2004年:賃貸料漏れ(誤り):531,700円
⇒ 追徴 35,100円
延滞税 1,000円
2005年:支払金利土地建物比率(見解相違)
⇒ 赤字幅大きく最終納税額に影響せず、追徴無し
2005年借入分につきましては、オーバーローンであり、オーバー分は、実質、他物件分に充当している為、その分、全体的に、比例配分的に、支払金利に充当していましたが、原則として、当該物件のみの土地建物比率で計算した方が分かり易いとのことで、この点につきましては、見解の相違がありましたが、難しいようです。
● 印紙税
収入印紙貼付漏れ(誤り)
「不動産売買契約書」( 2,000円、20,000円×2)
「工事請負契約書」 (15,000円×2)
印紙税合計:72,000円
● 総合計:108,100円