私の知り合いが、自宅マンション及び賃貸マンションの管理組合について、私(マンション管理士・管理業務主任者試験合格者でもあります。)に相談によく来られますので、いつも相談に乗ってあげていたところ、その知り合いは、積極的だと思われたのか、理事長に選任されたとのことです。
以下、マニュアル、チェックリスト等として、良い情報がありましたので、御紹介させて頂きます。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm
「マンション管理標準指針」で管理状況をチェックしよう(コラム)
マンションで生活する誰もが、マンション管理の重要性は認識している。
ところが、ほかのマンションと比較して、自宅マンションの管理レベルが優れているのか劣っているのかを客観的に把握している管理組合は多くないだろう。
権利関係が複雑だったり、建築や会計の知識が求められるなど、マンションを良好に維持管理するには幅広い専門知識が必要であり、その上、こうした知識レベルを評価(比較)するモノサシが存在しないからだ。
そこで、国土交通省は2005年12月、「マンション管理標準指針」を策定。
自宅マンションの管理状況を手軽にチェックできるようにした。
■マンション管理の重要事項に関するガイドライン
マンション管理標準指針とは、「自治の精神」が欠かせない管理組合運営において、マンション価値の維持・向上のためにどのような点に留意すればいいのかを示した、マンション管理の重要事項に関するガイドラインだ。
新築分譲マンションは全国で毎年16万戸もの新規供給が続き、今では10世帯に1世帯が暮らすほど身近な居住形態となった。
その一方で、既存マンションのストック数も供給に比例して増加している。
東京カンテイによると、首都圏・近畿圏・中部圏の3大都市圏で築30年超のマンションの戸数は、2001年末の22万戸弱から2004年末には約49万戸と倍以上に増えた。
2006年末には60万戸弱に達する見通しで、今後も築年数の経過したマンションの割合は高まっていくことが予想される。
<築30年超マンションの推移>
(単位:戸)
2001年末 2004年末
首都圏 162,830 328,732
近畿圏 43,866 128,033
中部圏 9,092 31,397
3大都市圏 215,788 488,162
【出所】東京カンテイ
時間の経過に比例して建物や設備は劣化し、さらに、管理規約や使用細則なども居住者の生活感が変化することで、その内容は合わなくなっていく。
そのため、適正なマンション管理を維持するためには、大規模修繕工事あるいは規約の見直しといったハード・ソフトの両面から“ズレ”を修正していくことが欠かせない。
その際、どの程度、軌道修正すればいいのかが難しく、現実には管理会社任せになっていた。
「マンション管理標準指針」の誕生によって、管理組合の力だけでも一定の対応(軌道修正)が可能になることが期待できる。
■「標準的な対応」と「望ましい対応」の2つの水準設定で構成
本指針では、軌道修正の程度を2つの水準で表示しているのが特徴だ。
第1に、マンションを適切に維持・管理していくために留意すべき原則的な水準を「標準的な対応」とした。
第2に、標準的な対応に達した管理組合が次の目標として目指す水準を「望ましい対応」とした。
実施率や達成率が比較的低いものの、これを満たすことでマンション管理の適正化や向上がより一層期待できる。
分かりやすく言えば、「標準的な対応」が必須項目で、「望ましい対応」が努力目標に相当する。
各管理組合ではまず、「標準的な対応」のすべての項目を満たしているかどうかをチェックし、満たさない場合にはその理由を把握するところから始めよう。
1つ1つ着実に「ズレ」を修正していくことで、管理レベルを一定水準まで高めるのが狙いだ。
<マンション管理標準指針の項目一覧>
分 野 項 目 各項目の具体例(抜粋)
管理組合の運営 総会の運営 総会の開催数や招集通知・時期
理事会の運営 理事会の開催数、理事の選任方法
防災・防犯 防災対策と防犯対策
その他 専門家の活用、損害保険
管理規約の作成および改正 管理規約の作成および改正 管理組合の業務、総会決議事項、ペット、駐車場、リフォーム
組合の経理 予算・決算 区分経理、会計監査
管理費等の徴収 滞納処理
財産の保全 通帳・印鑑の管理
帳票類の作成・保管 帳票類の作成・保管・閲覧
建物・設備の維持管理 保守点検の実施 法定点検・定期点検
長期修繕計画の作成・見直し 修繕工事費、収支計画
修繕積立金の積み立て 修繕積立金の額
大規模修繕工事の実施 大規模修繕工事の実施について
耐震性の検討 耐震性の検討について
設計図書の保管・閲覧 設計図書の保管、修繕履歴
管理業務の委託 委託契約の締結 契約の内容、委託費の明細
管理事務の報告 管理事務の報告、定期打ち合せ
標準指針の項目は上表の通り。
マンションを適正に管理する上で重要度の高い項目が選定されている。
たとえば1分野目の「管理組合の運営」では、理事会の開催数を「少なくとも2カ月に1回、定期的に開催している」ことを「標準的な対応」として挙げている。
また、3分野目の「管理組合の経理」では、管理費等の滞納処理について「滞納期間3カ月以内に文書などによる督促を行っている」ことを「標準的な対応」としている。
これらの項目は具体的かつ分かりやすい表現になっており、評価できる。
これによって、理事会を半年に1回しか開催していないマンションは開催頻度が少ないことが分かり、5カ月間も管理費を滞納されている管理組合では、早急に対応しないと手遅れになることが予想できる。
ところが、たとえば4分野目の「建物・設備の維持管理」にある耐震性の検討については、「必要に応じて耐震診断を行い、専門委員会において検討している」といった表現にとどまっている。
管理組合が最も知りたい「どういう状態が“必要に応じて”なのか?」が、この文面からは読み取れず、不十分な内容だ。
「外壁にヒビが目立つようになった」「地歴や地震ハザードマップから、このエリアは今後、大型地震の可能性が高いと推測される」というように、管理組合が行動を起こす際の判断材料になる具体的な表現でなければ意味がないだろう。
当該指針の後半部分には、コメントとして補足説明やデータの提示もあるが、“チェックリスト”としての役割以上に“マニュアル”としての機能も充実させれば、さらに本指針の利用価値は高まるだろう。
マンション管理は、自宅マンションの「資産価値」を維持・向上させるためのものである。
そのためにも、管理組合の役員だけでなく、マンションに住むすべての居住者が標準指針に目を通し、実践することが望まれる。
なお、標準指針の全文は以下のサイトで閲覧できる。
(住宅コンサルタント 平賀功一)
[8月7日]
(注)原稿記載時点の内容で、その後の法改正などは考慮されていません。
ご了承ください。」
(日本経済新聞)




