今日6月28日(水)、税務署から、「「消費税課税事業者届出書」の提出に関する回答書」を、提出するようにとの手紙がきました。
「あなたの場合、提出された平成17年分の所得税の確定申告書などから見ますと、平成19年分については、消費税の課税事業者に該当すると思われます。」とのことです。
課税売上高が、1,000万円超の場合、消費税課税事業者となります。
しかし、住宅賃貸料は、消費税が課税されない収入金額です。
(駐車場、自動販売機等、一部例外はあり、このことを逆手に取った節税方法もありますが。)
確定申告書を見れば、わかると思うのですが、機械的に、処理しているのでしょうか。
わたしの場合は、消費税の課税事業者とはなりません。
昨今、税務署からは、贈与税の伺いとか、事業所税の伺いとか、間違いが多いようです。



