叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

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 290万円の控除がある税金

個人に係る税金と聞かれれば

所得税、住民税はすぐに思い付くと思います。

これは所得のある人なら、誰でも関係する税金です。


個人で不動産を持っている場合は、

この他に、固定資産税もありますね。

不動産を購入するときには、登録免許税や、不動産取得税、

印紙も掛かります。


しかし、これらの中にはなくて、見落としがちな税金があります。

それは「個人事業税」です。


個人事業税は、区分所有を数戸や、戸建を数棟ぐらい所有している人は、

おそらく関係ない税金です。

利回りにもよりますが、1億円くらいまでの1棟マンションを、

借入で購入している場合も、おそらく関係ない場合が多いでしょう。


それは、個人事業税には「事業主控除額」というものが290万円あるからです。


不動産所得が200万円の場合は、

200万円 - 290万円 = 0円

ですから、個人事業税は発生しません。


不動産所得が400万円の場合は、

400万円 - 290万円 = 110万円

となり、個人事業税が掛かってきます。

個人事業税の税率は、業種で分かれていて、

不動産貸付業は税率5%です。

したがって、110万円の所得が発生する場合は、

110万円 × 5% = 55,000円

の税金となります。


気を付けないといけないのは、

所得税に適用される、青色申告特別控除は、

個人事業税には適用がありません。


でも、この個人事業税は住宅用の不動産貸付業の場合

1、戸建て10戸未満
2、アパート、マンション10室未満

は税金はかからないことになっていますが、

上記の数値未満でも、不動産の貸付に係る収入金額が

1,000万円以上で延床面積が600m2以上の場合は、

税金がかかってしまいます。


ただし、これは都道府県によって変わりますので、

興味のある方は、お住まいの都道府県のサイトで調べてみてくださいね。

 

 

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