叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

無料レポート サラリーマンでも不動産投資で消費税還付を受ける方法

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消費税還付はまだできるのか?

あなたは"消費税還付"というものをご存知でしょうか?


数年前までこの消費税還付という言葉は、

不動産投資家の世界で、

とても知られている言葉でした。


知らない方のために、消費税還付を簡単に説明します。


物件を購入すると、普通は土地と建物を購入することになります。

土地には消費税は掛かりませんが、

建物には消費税が掛かっています。

5千万円の建物であれば、250万円の消費税です。


そして、あるスキームを使うと、

この250万円が、あなたの手元に戻ってくるのです!!


こんなに大きな金額が戻ってくれば、

約4カ月後に通知がくる、

不動産取得税も楽々払えますし、

その結果、自己資金の回収も早くなります。


何を隠そう、

僕自身も今持っているマンションやビルを購入する時に、

消費税還付を受けています!


不動産投資家にとっては、

非常に嬉しいこの消費税還付ですが、

実は平成22年に消費税法の改正があり、

簡単にはできなくなってしまいました。


しかし、しっかりと事前準備をして、

僕がお伝えするテクニックを使えば、

簡単ではないですが、

まだまだ、消費税還付をすることができるのです!!


3月24日(土)の税金塾セミナーでは、

今でもできる消費税還付のテクニックについて、

わかりやすくお伝えします!


成功すれば数百万円のお金が戻ってくる

この消費税還付のテクニックをマスターして、

不動産投資で少しでも早く

成功に近づけるようになってくださいね!


油断すると会社にバレるかも!?

いよいよ確定申告の受付がはじまりましたね。


もしあなたが、会社に黙って不動産投資をしていたら、

確定申告の仕方によっては、

会社に不動産投資をしていることが、

バレてしまう可能性もあります。


確定申告書には、第一表、第二表があるのですが、

第二表の右下に、住民税の覧があります。


この覧には、会社に住民税全額を徴収してもらう、

「特別徴収」のチェックボックスと、

不動産所得に対する住民税は、自分で納付する、

「普通徴収」のチェックボックスがあります。


会社に不動産投資をしていることがバレたくない人は、

「普通徴収」にチェックを入れる必要があります。


しかし、この「普通徴収」にチェックを入れても、

会社にバレる可能性があるのです!


それは、昨年の不動産所得がマイナスになっている場合です。


特に、昨年に物件を購入している場合は、

登録免許税や、不動産取得税などの経費が多くなっていますので、

不動産所得がマイナスになる可能性が高いです。


そうすると、給与所得と合算されてしまうため、

同じ会社の、同じぐらいの年収の人よりも、

住民税の金額が少なくなってしまうんですね。


この場合は、カンのいい経理担当者に聞かれたときに備えて、

しっかりと理由を考えておかないといけません。


寄付金を忘れずに!

平成23年3月11日に東日本大震災が起こりました。

そして、あなたも震災復興として、

寄付をしているかもしれません。


このような寄付は、

所得控除の対象となる可能性があります。


個人の所得税には「寄付金控除」というものがあり、

・その年に支出した特定寄附金の額の合計額

・その年の総所得金額等の40%相当額

のいずれか低い金額から2千円を引いた額が

寄附金控除として所得から引くことが出来ます。


ただし、寄付をする相手が決められています。

その相手は国税庁のホームページで確認できます。

国税庁ホームページ

代表的な日本赤十字社などはOKですが、

Yahoo基金など、物品を購入する形のものは

対象となりません。


あなたが昨年、寄付をしているなら、

相手先を確かめて、控除証明書を確認し、

確定申告書に入れることを

忘れないようにしてくださいね。


申告期限​に間に合わなかったら​、青色申告特別控除は​どうなる?

先週1月28日(土)に、星島さんの主催する岡山大家塾で、

「大家さんのための青色申告と必要経費108問答!」

というタイトルで、青色申告と必要経費について

お話しさせて頂きました。


約2時間、クイズ形式で108問を出題。

基本的に思えることでも、

少し深くなると、なかなか正解が出にくくなります。


例えば、こんな問題。


「事業的規模の不動産所得で

 申告期限に間に合わなかったら

 青色申告特別控除は65万円取れるか?」


この答え、わかります?


答えは、

「10万円しか取れない!」

です。

65万円控除は、

申告期限に間に合うことが、

要件となっているんですね。


それでは、こんな問題。


「一棟物件を所有している際の

 修繕積立金は経費にできるか?」


どうでしょう?


区分所有の場合、

修繕積立金は還ってこないので、

経費にできますが、

一棟物件は、自分で積み立てているだけなので、

経費にはできません。

最後にもう一つ。


「個人の不動産所得

 倒産防止共済の掛け金は、

 必要経費になるか?」


こちらは、今週2月11日(土・祝)の、

大家さん学びの会(R)関西の勉強会で、

回答します。


勉強会では参加者の皆様に、

煩悩と同じ数の108問のクイズに

答えていただきます。


正解の多かった上位3名には、

賞品もご用意してありますので、

青色申告と必要経費について、楽しく勉強したいなら、

是非ご参加くださいね!

1回だけ、ゲスト参加もできるようになりました!

 

 
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