叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

無料レポート サラリーマンでも不動産投資で消費税還付を受ける方法

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持ち家を​賃貸に出すときに気を​付けること

過去に戸建てやマンションなど、

自分が住むための住宅を、

住宅ローンを組んで購入したけど、

今はその住宅を賃貸に出している場合に

注意することがあります。


住宅ローンは、要件を満たせば、

みなさんもご存じの住宅ローン控除という

税金の特例を受けることができます。


しかし、要件の一つに、

「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」

という文言があるんです!


したがって、年末時点でそこに住んでいなければ、

住宅ローン控除を受けることはできないんですね。


例えば、平成23年12月15日に引越しをすると、

住宅ローン控除を受けることはできませんが、

1カ月後の平成24年1月15日に引越しなら、

平成23年度分は、

住宅ローン控除を受けることができます。


住宅ローン控除は、残債の額によって

かなり大きい場合もありますので、

あなたのお住まいを賃貸に出そうと考えているなら、

しっかりと覚えておいてくださいね。


不動産経​営の帳簿は1日5分で​できる!

1月21日(土)のセミナーでは、

会計ソフトを使った帳簿の付け方を実演しましたが、

不動産経営の規模が"事業的規模"でない場合は、

青色申告の特別控除は65万円ではなく、

10万円だけとなってしまいますので、

会計ソフトで付ける必要性は少なくなります。


もちろん、あなたが、

「自分の不動産経営の業績をしっかりみたい!」

「将来は事業的規模を目指す!」

と思っているなら、会計ソフトを使うのがベストです。


では、まだ事業的規模でない方は、

どうやって帳簿を付けるのが効率がいいのでしょう?


効率的で簡単な帳簿を付けるためには、

まず、帳簿の元となる次の4点セットを揃えることから始まります。


1、通帳

2、管理会社からの明細表

3、借入金の返済明細

4、経費帳


1、2、3はもう手元にあるものなので、

あなたの手間が必要なのは、4の経費帳だけです。


この経費帳も、不動産経営の支出は、

それほど量が多いものではないので、

1日5分もあればできてしまいます。


そして、月初に1~4を集計すれば終了です。


1月なのに来年の税金を計算する方法

今年も始まったばかりですが、

僕は既に今年、平成24年12月末の

不動産所得の利益が、だいたいわかっています。


今年の利益がわかっているということは、

来年の税金もいくらぐらいになるかもわかっています。


なぜかというと、会計ソフトを使って

もう支払いが分かっている経費は

仕訳を入れ込んでいて、

家賃も入ってくる金額の目標額を

入れ込んでいるからです。


こうすると、今年の12月末の予想利益に加えて、

12月末の現預金の残高までわかります。


後は実績が出た後に、

その金額を修正していきます。


もちろん、途中で思わぬ修繕が発生したり、

新しい物件を買ったり、

今持っている物件を売ったりと、

突発的なことが起これば、

数字は変わってきます。


しかし、不動産の利益は、

他の商売と比べて、

収入も経費も安定しているので、

利益の予想はとってもしやすいんですね。


僕はマニアなので、

家計簿も会計ソフトでつけています。(笑)


会計ソフトが使えると、

青色申告特別控除65万円がGETでき、

さらに、将来の数字まで読めるようになります。


来週21日(土)のセミナーでは、

学生時代に会計士に合格した

叶税理士事務所の塩田が、

会計ソフトを使って帳簿をつける方法を、

実演でお伝えします!


今年から会計ソフトを使って、

帳簿をつける方法をマスターしたいなら、

是非ご参加くださいね!


滞納はダブルパンチ!

いよいよ年も明けて、

個人で不動産を運営されている方は、

平成23年度の帳簿を整理する時期になりましたね。


整理をしていて悩ましいのが、

滞納をしている入居者の賃料です。


みなさんとしては、お金が入ってきていないので、

収入として計上したくないですよね。


でも税法上では、この滞納されている賃料も

収入として計上しなくてはいけません!


1ヵ月分であろうが、3ヵ月分であろうが、

その入居者から賃料をいただく権利がある限り、

収入に計上しなければいけないんです。


お金が入ってこない上に、

税金まで掛けられてしまう!


まさに滞納は、不動産経営のキャッシュフローにとって、

ダブルパンチなんですね。


こんなダブルパンチの滞納、

できれば、極力減らしたい!


そんな滞納の予防策と対処法を、

1月21日(土)のセミナーではお伝えいたします!


講師は、全国賃貸住宅新聞でコラムを連載していて、

滞納処理のプロフェッショナルでもある

司法書士の太田垣先生です。


滞納を減らして、キャッシュフローを向上させたい方は、

是非、ご参加くださいね。

 

 
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