叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

無料レポート サラリーマンでも不動産投資で消費税還付を受ける方法

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税金をコントロ​ールできるのは今!

今年も残すところ2ヵ月となりましたね。


僕の事務所では、この時期、

個人のお客さんとの打ち合わせが多くなります。


打合せ内容は、来年の納税予測。


10月ぐらいまでの実績を見ながら、

あと2ヵ月の家賃収入と経費をお聞きし、

決算結果の予測をします。


不動産の収入や経費は、

他の事業と比べると変動が少ないので、

これまでの平均値を見れば、

あと2ヵ月の予測をすることは

比較的簡単です。


決算結果の予測が出て

お給料の年収などが分かれば、

税金まで計算することができます。


そして、この結果を見て、

利益が多すぎると思えば、

先に修繕をしたり、

備品を購入したりして、

利益を調整することもできます。


逆に融資対策のために、

利益を出したいということであれば、

経費削減に努めることもできます。


でも、12月を超えてしまえば、

このような調整ができませんので、

税金をコントロールすることができません。


ですから、この時期に利益の予測をすることが

とても大切なんですね。


短期売却は法人​、長期売却は個人

不動産投資の業績は、

売却して初めて業績が確定します。


ですので、

何年後にいくらで売却すれば、

どれぐらいのお金が残るのか?

ということが重要ですが、

期間まで考えた売却を考えた場合、

個人と法人でお金の残り方が変わります。


例えば個人で不動産を売却して利益が出る場合

短期譲渡所得であれば、

売却益に対して39%の税金。

5年超の長期譲渡所得であれば

売却益に対して20%の税金が掛かります。


一方、法人は所得によって多少変動しますが、

短期でも長期でも、1千万円ぐらいの所得であれば

売却益に対して35%ぐらいの税率です。


そうすると、購入したい物件を、

短期で売却予定の場合は、

個人短期39%-法人35%=4%

法人で買う方が節税となり、

長期で売却予定の場合は、

法人35%-個人長期20%=15%

個人で買う方が節税となるわけです。


もちろん物件所有時の

所得税・住民税率と、

法人税率のことも考えなければいけませんが、

いつ売却するのかによって、

戦略が変わることも知っておいてくださいね。


新築の不動産取​得税

新築は色々と税金面でお得なことがありますが、

その一つが、不動産取得税です。


東京都の場合、

新築建物が住宅で一戸建ての場合は、

床面積が50平米~240平米であれば、

価格から1,200万円が控除されます。


これがマンションなど、一戸建て以外なら、

40平米~240平米の範囲であれば、

価格から1,200万円を控除できます。


1棟ものの場合の、床面積要件の判定は、

「独立した区画ごと」

に行いますので、

一部屋の広さが範囲内であれば、適用されます。

ただこの場合の床面積の要件は、

共有部分も含めますので、ご注意を!


したがって、大きな一棟マンションでも、新築であれば、

不動産取得税がゼロなんてこともありえます。


当然、建築会社はこの要件に当てはまるように

提案してくれると思いますが、

万が一ということもありますので、

しっかりと確認しておいてくださいね。


年間240万円​所得を圧縮できる節税​商品!

この10月から改正されたものがあります。

それは「倒産防止共済」。


倒産防止共済とは、

得意先が倒産した場合に

掛け金に応じて、

お金を借りることができる制度です。


その借入できる金額は、

最高額3,200万円だったのですが、

8,000万円になりました。


また、支払うことのできる掛け金は

総額320万円まででしたが、

800万円になりました。


全額が経費になる掛け金は、

最高月額8万円まででしたが

月額20万円までになりました。


ということは、

 20万円×12カ月=240万円

の所得が圧縮できることになり、

その分、税率に応じた節税ができることになります。


さらに解約しても、掛けた期間によって、

一定率が戻ってきて、

40ヶ月掛金を支払えば、

解約しても100%戻ってきます!


しかし、気を付けなければならないのは、

個人で不動産賃貸業だけの方は、

この掛け金を経費にすることができません。


掛け金を経費にすることができるのは、

法人と事業所得のある個人です。


ですから、資産管理法人を持っている場合は、

掛けることができるんですね。


この倒産防止共済の活用法ですが、

・将来の役員退職金に備えて積み立てる

・将来の大規模修繕に備えて積み立てる

といったことが考えられます。


ただ、掛けた資金が一定期間、寝てしまいますので、

自己資金を次の投資に活かしたい方は、

よく考えた方がいいです。


とはいえ、節税商品としてはとても魅力的なものですので、

資産管理法人を持っている方は、

是非、加入を検討してみてくださいね。

⇒ 詳細はこちら【倒産防止共済】


低所得だと自己​資金の回収期間が遅く​なる理由

物件シミュレーションをしていて

気付いたことがあります。


例えば、不動産投資の指標で大切な、

「自己資金の回収期間」


これは、最初に出した自己資金が、

何年で回収できるか?

ということですが、

この期間が短いほど、

投資の速度が速くなります。


でも、低所得で税率が低い場合は、

高所得で税率が高い場合に比べて、

自己資金の回収期間が、

遅くなってしまうのです。


その理由は、2つあります。


まず1つ目ですが、

初年度は色々と取得費用が掛かり、

特に年度末に物件を購入するほど、

赤字になりやすくなります。


そうすると、給与所得のある方の場合、

給与所得と、不動産の赤字が合算され、

税金が還付されることになるのですが、

税率が低い人ほど、還付額が少なくなるんですね。


2つ目は、設備の減価償却を認識した場合です。

設備の減価償却を認識すると、

購入してから数年間、

不動産所得が赤字になる場合があります。


そうすると、先ほどと同じように、

初年度以降も税金の還付額が少なくなり、

その分、自己資金の回収が遅くなるんですね。


このように、人によって自己資金の回収期間も違えば、

設備の認識の仕方も変わります。


だから、事前に税金の勉強をすることが重要なんですね。

 

 
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