不動産を売買すると、売買契約書を交わしますが、
その契約書には印紙が必要です。
印紙の金額は、物件の金額によって違います。
1,000万円超から5,000万円以下のもの 2万円
1億円以下のもの 6万円
5億円以下のもの 10万円
基本的には上記の金額になりますが、
平成23年3月31日までまでの間に作成されるものには軽減措置があります。
1,000万円を超から5,000万円以下のもの 1万5,000円
1億円以下のもの 4万5,000円
5億円以下のもの 8万円
この印紙税は「文書に課税される税金」です。
ということは「文書」でなければ、課税はされません。
「文書」でないものといえば、電子の書類。
法人を設立するときの定款の電子認証などは、
「文書」ではないので、印紙税はかかりません。
そして、もう一つ「文書」でないものが「写し」です。
例えば、売買契約書を作成した時に、
原本を買主、写しを売主が持つ旨、契約書に記載し、
写しに署名や押印等がなければ、印紙税はかかりません。
したがって契約書を作成するときに、
売主さんと相談をして、合意すれば、
印紙税を節税することができるのです。
物件金額が1億円を超える場合は、8万円の節税ができます。



叶 温(かなえ ゆたか)
