叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

無料レポート サラリーマンでも不動産投資で消費税還付を受ける方法

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改正内容を知らない税理士さん

先日、税金塾の会員さんの一人が相談に来られました。

相談内容は、消費税還付について。


消費税還付は今年の4月に改正があり、

今までのように簡単に還付申告ができなくなりました。


相談者の方は、来年マンションを建築予定で、

その建築に係る消費税還付を受けるために、

今の顧問税理士さんに相談し、

今年の4月以降に、新規の法人を設立されていました。


でも改正後の消費税還付は、今年の4月以降の新規設立法人ですと、

非常に難しいんです。


正確にいうと、還付はされますが、

3年後にその還付金の全部、または一部を

戻さないといけない可能性が高いのです。


相談者の方は、7月10日に開催した税金塾セミナーに参加して、

今回の改正内容を知り、驚いて僕のところに相談に来られたのです。


このように、改正後の消費税還付については、

税理士さんも知らない可能性もあります。


不動産投資は税金も含めて、最終的には自己責任ですので、

他人に頼るのではなく、自分で正確な情報を集めるようにしてくださいね。


印紙を節税する方法

不動産を売買すると、売買契約書を交わしますが、

その契約書には印紙が必要です。

印紙の金額は、物件の金額によって違います。

1,000万円超から5,000万円以下のもの 2万円
1億円以下のもの   6万円
5億円以下のもの   10万円


基本的には上記の金額になりますが、

平成23年3月31日までまでの間に作成されるものには軽減措置があります。

1,000万円を超から5,000万円以下のもの 1万5,000円
1億円以下のもの 4万5,000円
5億円以下のもの 8万円


この印紙税は「文書に課税される税金」です。

ということは「文書」でなければ、課税はされません。

「文書」でないものといえば、電子の書類。

法人を設立するときの定款の電子認証などは、

「文書」ではないので、印紙税はかかりません。


そして、もう一つ「文書」でないものが「写し」です。

例えば、売買契約書を作成した時に、

原本を買主、写しを売主が持つ旨、契約書に記載し、

写しに署名や押印等がなければ、印紙税はかかりません。


したがって契約書を作成するときに、

売主さんと相談をして、合意すれば、

印紙税を節税することができるのです。

物件金額が1億円を超える場合は、8万円の節税ができます。


2年後には消費税還付ができる?

昨年の10月に会計検査院から改善要求が出て、

今年の4月に改正された、居住用賃貸用マンションの消費税還付。

この改正によって今後、居住用賃貸用マンションの

消費税還付を受けることは、かなり難しくなりました。


改正の内容は、

1、平成22年4月1日以降に課税事業者を選択した者
 (課税事業者選択届出書を提出)

2、平成22年4月1日以降開始する課税期間から課税事業者となる者

3、課税事業者となった課税期間の初日から
 2年を経過する日までの間に建物を購入した者

この3つのすべてに該当すれば、

3年間、免税事業者、簡易課税事業者となることができないというものです。


簡単に言うと、消費税の還付はされますが、

3年後にその還付金を戻さなければならないことになり

結局、何をやっているか分からないということになります。


しかし、逆に上記3つに該当しなければ、

まだ消費税還付を受けることができるということになります。


例えば、新しく不動産経営をする個人が

個人が1の課税事業者選択届出書を平成22年中に提出すれば、

平成22年と23年の2年間は強制的に課税事業者となりますが、

平成24年は任意で課税事業者を選ぶことができます。


そして改正内容は、強制的に課税事業者となっている期間に購入した建物なので

任意の課税事業者になった平成24年に建物を購入した場合は、

改正内容から外れることになるのです。


もちろん、これは当局が想定していないケースですので、

通達などによって今後、規制される場合もあります。

 

 
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