叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

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税理士とお医者さんの違い

今年の確定申告も15日で終了しました。

確定申告を終えた方は、

「来年は税理士さんに申告をお願いしたいなぁ」

と思われている方も多いのではないでしょうか?

今日は、そんな方に税理士さんと

お医者さんの違いをお伝えしようと思います。


あなたはお腹が痛くなったときに、外科に診察に行きますか?

普通はお腹が痛くなったら内科に行きますよね。

お医者さんは試験に合格した後、自分の専門を決めます。

ですから患者さんの方も、症状によってどのお医者さんに

診てもらったらよいのかがわかります。


税理士もお医者さんのように「不動産科」とか「飲食業科」とか

業種やその税理士の得意分野によって別れていれば、

お願いする方もわかりやすいのかもしれませんが、

まだまだ業種や得意分野を打ち出している税理士事務所は少ないです。


では、税理士の得意分野はどうやって見分ければよいのでしょう?

それは、まずあなたがある程度、不動産投資の勉強をしてから、

何人かの税理士と実際にお話ししてみることです。

面談した税理士が「表面利回り」という言葉さえ知らなければ、

その税理士は不動産投資について詳しくない可能性が高いです。


でも最後はやっぱり相性です。

税理士とは長いお付き合いになることが多いので、

結婚相手を探すような気持ちで探してみてくださいね。


15日までの届出書

先日、メルマガの読者さんから次のような質問がありました。

「平成21年及び22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例に関する届け出ですが、

1、区分所有マンション取得の場合は該当しますか?

2、個人の場合、事業的規模でない場合は、該当しますか?」


回答です。

これは平成21年度の税制改正で作られた特例ですが、

1、区分所有マンションでも土地があるので該当します。

2、事業的規模でない場合も該当します。

したがって、出していても絶対に損はしないので、

必ず15日までに出しておきましょう。

「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書」

あと、忘れてはいけない提出書類は、

白色申告をしている場合で、今年から青色申告をしたい場合の、

「青色申告の承認申請書」

さらに、今年から家族にお給料を払いたい場合は、

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」

この2つも15日までが提出期限です。

該当する場合は忘れないようにしてくださいね。


申告を忘れたらどうなるのか?

申告を忘れた場合どうなるのでしょうか?


この場合、本来払うべき税金の他に「無申告加算税」という税金を納めないといけなくなります。

無申告加算税は、本来納付しないといけない税額のうち

・50万円までは15%

・50万円を超える部分は20%

の割合です。

でも、申告期限から2週間以内に自主的に申告したり、

納付すべき税金すべてを納期限までに納付していたり、

といった場合には、無申告加算税は課されません。


このような場合以外は延滞税も余分に掛かりますので、

が申告する必要がある場合は、忘れないように早めに申告してくださいね。


兼業と専業で違う法人化のタイミング

法人化のタイミングは、本当に人によって違いますので、法人化した方がいいかどうかは、一概には言えません。

ですから、ただ単に法人化したからと言って、節税ができるわけでもありません。


しかし、一つ言えることは兼業と専業では、節税の考え方が違ってくるということです。


例えばサラリーマン大家さんのような兼業の場合は、お給料に不動産所得が上乗せされます。

仮に年収1,000万円で、課税所得が500万円の人の場合は、所得税の税率は20%です。

これに不動産所得が上乗せされると、所得税だけで20%以上の税率が掛かることになります。

住民税を合わせると30%以上です。


でも専業の場合は、不動産所得だけで課税所得500万円の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は21.5%になります。


なぜ兼業と専業でこのような違いが出るかというと、所得税は、累進課税だからです。

500万円の課税所得がある場合の所得税の計算は、

 0円から195万円までは税率5%

 195万円から330万円までは10%

 330万円から695万円までは20%

ですので、

 195万円 × 5%+(330万円─195万円)×10%+(500万円─330万円)×20%=57.25万円

という計算になります。

このように考えると、不動産投資をする場合、年収が高いくて税率の高い人ほど、法人化した方が節税できることなります。

 

 
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