今日の話題は、
「賃貸収入の計上日が命取りに!」
です。
物件を持っている方は、
帳簿を付ける時や、確定申告の時に
賃貸収入の計上日をいつにしていますか?
本来は当月分は当月に計上しますよね。
3月分であれば3月に計上。
「普通」に考えると、こうなります。
しかし!
税法は「普通」ではないんです。
税法では賃貸収入の計上日は、
原則として賃貸契約書に
記載されている入金日となっています。
今のほとんどの賃貸契約書には、
「当月分の家賃は、前月の末日までに支払う」
ということになっていますよね。
「3月分であれば2月末日までに支払う」
ということです。
そしてこのように書かれていると、
税法上は3月分の家賃は2月に計上することになります。
そしてこれが居住用の家賃であれば、
消費税の課税売上割合に影響してきます。
この処理一つで還付額が激減することもあるのです。



叶 温(かなえ ゆたか)

ごぢら さんからのコメント
でも、前受収益とか計上していればいいんですよね?
投稿者: ごぢら | 2009年6月 9日 17:56